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給与から毎月、控除される所得税

SK8UH1の回答

  • SK8UH1
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回答No.4

>計算の根拠も分からず。 根拠となるのは、【ayumcomさんが会社に提出した】「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。 なお、今年(令和6年)の給与であれば【令和6年分の申告書】の内容によって源泉徴収税額が決まります。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >これは、政府が最近、出した所得税の案?か何かの影響でしょうか。 「定額減税」のことでしょうか? もしそうであれば、【6月から】なのでまだ影響はありません。 (参考) 『定額減税について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm >定額減税の実施方法  >特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。   >1【給与所得者に係る特別控除】   >【令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等】……につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。…… >こういう計算、考え方で控除されたのではないか?と推測で分かる方 上記の通り「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容次第なので(申告の内容が不明のままでは)推測は難しいです。 なお、「税額表の使い方」自体は単純です。(そもそも零細企業も含むすべての会社に強制してるわけですから単純じゃないと間違いだらけになってしまいます。) --- ◯参考:「税額表」の使い方(「月額表」の場合) ・(従業員が提出した)「給与所得者の扶養控除【等】(異動)申告書」を見て「扶養親族【等】の数」を決定   ↓ ・「その月の給与」から「その月の社会保険料」を差し引く   ↓ ・「税額表」の「扶養親族等の数」と「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」の交わる税額が(徴収すべき=国に納付すべき)「源泉徴収税額」 --- ◯補足 ・【令和6年分】の「月額表」は以下のページからダウンロードできます。 『令和6年分 源泉徴収税額表|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/02.htm ・「扶養親族【等】の数」の決め方は、上記ページにある「給与所得の源泉徴収税額の求め方」で詳しく説明されています。 ちなみに、「住所や氏名などを記入する欄以外を空欄で提出している」場合は「0人」です。 ・「その月の社会保険料【等】」は、【一般的な会社員ならば】「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」の合計額になります。

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