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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:告知義務について)

告知義務違反とは?過去の医療受診や治療を告知しなかった場合の対処方法

sato3jokyou10の回答

回答No.4

#2補足にて頂いた質問に対してです。 インターネット通販だったんですね。まいった。 通販は営業員の人件費が掛からない分コストカットをしその分安く売るのが特長ですが、反面貴方のケースのように人的フォローが必要となった場合、郵送書類でしか手段がなく当然「本当に怪しくないのか」を確認する面談を行うという手間も掛けてもらえない場合が多いようです。多くの保険会社でも通販部門と営業員部門は「全く別事業部」となっているのが現実です。 告知訂正についてですが、お客様コールセンターにご相談されて告知訂正について指示を受けるのが手っ取り早いですが、上記理由により別の方法をお勧めします。 可能かどうかわかりませんが、最寄の支社に出向きご相談してみてください。代理店やサービスショップ(これも代理店)じゃダメですよ。後は会社の指示に従って下さい。 結果については良い可能性も悪い可能性も考えられます。もしいずれか一つの既往歴が保険会社の査定基準に照らして無条件では不可のものだった場合「特別条件付きの承諾を求める」のか「そもそも引受できないご契約でしから不告知があった以上、申し訳ありませんが解除です」という結果になるのか正直分かりません。営業員チャネルの事例は経験が多いのですが、通販で告知訂正が通った事例は聞いたことが無いので。 通販を利用される方の動機には「セールスマンに会うのが嫌だ」というのも多いようですが、その分自己責任がより強く求められるということです。「たいしたことないから書かなくて良いと思った」とか「あえて告知しなかった」というように信義に反する行為があれば、それにより引き起こされる「リスク」も自分で負わなくてはなりません。 >告知事項のところに風邪通院なども必ず書いてください、という注意が書いてあると良いなと思います。 告知書の質問文言を注意深く読めば「過去●以内に医師の診察(略)投薬」とありますので、残念ながら貴方も不注意過ぎたと思います。失礼な言い方をお許しいただきたいのですが、今回のご相談を拝読した印象では貴方は「生命保険を甘く考えていた」ように感じます。どうか今回の件を教訓にしてこれからの人生ではしっかりやって下さいね。 とは言え、貴方のご不満にも私は賛成です。 生命保険の告知に関してはまだまだ「消費者側の正しい判断をサポートする仕組み」が不十分だと考えています。残念ながら対面チャネルですら告知義務違反をめぐるトラブルは数十年も繰り返されてきました。ましてや助言者の居ない通販ではなおさらです。今後、生命保険各社にも努力を求めたいと思いますが、それを待つだけでなくぜひ貴方自身も今回の問題を良く理解され、さらに親族友人など周りの人に教えてあげていって欲しいと思います。 まずはなすべきことを行い、結果を真摯に受け止めて次の行動をお考え下さい。貴方の年齢は分かりませんが、多分まだまだリカバリーできる時間は充分ありますよ。 また分からないことがあればアップしてください。

参考URL:
http://www.aflac.co.jp/home_call.html
nazu0103
質問者

補足

詳細なご解答、重ね重ね本当に感謝いたします。 主人とも相談し、将来へ向けての不安を抱えたままで過ごすよりも、きちんと保険会社と相談し、契約解除となろうとも新たに正しい形での契約を目指そうという決心がつきました。 これからは、アドバイスのとおり、契約というものを真摯にとらえ、正しい行動を行いたいと思います。 また、無知な消費者の立場から、『生命保険の告知に関してはまだまだ「消費者側の正しい判断をサポートする仕組み」が不十分だと考えています。』というご回答をいただきましたことに関しては本当に心強く思います。 私に、確かに「生命保険を甘くみていた」部分はあると思いますし、それは反省に値すると思います。 しかし、私の場合の通院歴に関しては、『既往歴』というよりも、「自ら用心のために通院した」要素が大きいです。また、病院のほうも、口頭での訴えに関して、とりあえず薬を処方するためにその処方したい薬が出せる症名をとりあえず付与することも多いと思います。 (実際、私は安くマッサージを受けるくらいの軽い気持ちで整骨院に通っていましたし、心療内科に関しても、会社の倒産で一時的に気分がふさぎこんだ時に、近所に心療内科があったため、自らの専攻である心理学的な興味もあり、気軽な気持ちで2、3度通院しました。また、某大学病院で、新たな分野の研究のため、歯科ではめったに出さない薬を処方するために仮の病名をつけられたこともあります。消費者がそういう案件を告知に値しないと考えてしまうのは今の保険通販の仕組みにおいては避けられないと思います。) また、予防や用心のために、特に行かなくても日常生活になんら支障のない通院をすることによって保険加入のさいに様々な障壁が生じるのなら、ちょっと気になることがあるからといって気軽に医師の検診をうけるわけにはいかない、という気持ちが働き、それは国民の健康に対して大きな損失であるとも考えます。 また、私に今回のような態度をとらせた大きい要因として、1社目でこちらが”医師ではないから告知の必要がない”と判断したにもかかわらず”あえて善意で告知した”「整骨院」の件で契約を拒否されたいきさつがあります。 この件で、あれだけ派手に宣伝をしておきながらささいなことで契約を拒否する保険業界に対する反発心が芽生え、それならば、と自分の利益を守る気持ちが生まれたことは否定できません。 現在各社であいまいな保険の引き受け基準を明確にし、それを契約の際に明示するべきだ、と考えます。「こういう通院歴なら大丈夫」と具体的に示すことで、消費者は安心してささいな通院歴も正直に思い出し、細かに報告しようという気持ちが生まれると思うからです、 sato3jokyou10様が保険の販売に携わっていらっしゃるかたと思い、販売側の意見としてのご回答に感謝しつつ、この機会に日頃感じていた消費者としての意見を書かせていただきました。ご気分を害しましたら本当に済まないと思います。 行動の指針を与えていただいたこと関して、いくら感謝しても足りないと心から思っております。 本当にありがとうございました。 告知の訂正の結果につきましては、また後日ご報告させていただきたいと思います。

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