• 締切済み

告知義務 これはおかしいのでは?(疑問点)

はじめまして。 医療保険(生命保険)に加入時に、次の告知義務の必要がある かと思います。 (1)3ヶ月以内に医師の診察・投薬等があったか etc。 (2)過去5年以内に手術をしたか、7日以上の入院があったか etc。 加入を考えているのですが、仮に15年前から1回/年の割合で経過 観察している症状があって(1)・(2)に該当しないのですが告知の必要 はあるのでしょうか。 * 症状事態は全く進行無し。(病名等の詳細は避けます) * 保険に加入するときは、最後の診察から3ヶ月以上経ってから   入るつもり。 数社にTELで聞いたところ、「その事実を何処かに記入しておいて 下さい。」と言われます。そもそもTELで聞いて初めて記載が必要 である事実が分かります。通常、告知書の何処にも記入する欄が 無く、記入が必要であるととれる文言は何処にも記入されていま せん。 こういった形で、告知をせずに加入しておられる方も多いのでは ないでしょうか。上記の様に、「5年以上経過観察・病気の進行無し・ 1回/年の診察」で告知しなかった場合、告知義務違反となるのでしょ うか。 保険会社のいう「公平」には程遠いと思うのですが、詳しい方のご意見 をお聞かせ願いたく、宜しくお願い致します。

  • azd
  • お礼率50% (2/4)

みんなの回答

noname#89734
noname#89734
回答No.3

告知書は5年以内のことだけです。もし5年以内に入院や手術をして完治しているならその事は告知書に記入します。そうでない場合もです。それ以前の事は私は申込書の裏面に細かく書きます。医療保険や死亡保険は原因によって保険金が支払われない場合もあるからです。だからと言って、加入出来なくなる訳ではありません。そういう場合は特別条件を付けてお引き受けします。保険は健康な人でなければ入れません。健康な人とそうでない人が同じ条件でというのでは、公平ではありません。会社としても大変大きなリスクになってしまいます。そこで病歴を告知して貰うのです。完治して何年かすれば、無条件の加入となります。しかし、病気によってその経過に違いがあり保険会社によっても違います。だからと言って嘘は大きなペナルティを受けますので、お気をつけください。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

診察を受けてから、3ヶ月以後でしたら、ご質問の(1)(2)には該当しません。 しかし、医療保険の告知には…… 「過去2年以内に、医師から経過をみるために定期的な診察・検査を受けるように指導されたことがありますか」 という質問があるのが普通です。 毎回、「では、来年、また受けに来てください」と言われているのならば、最初に言われたのが15年前でも、この質問に該当します。 従って、この点では、不公平とは言えないと思います。

azd
質問者

補足

>「過去2年以内に、医師から経過をみるために定期的な診察・検査を 受けるように指導されたことがありますか」 こちらの方に当てはまるということですね。 今手元に数社の告知書があるのですが、過去2年以内の健康診断欄に「健康診断・人間ドッグを受けて…(続く)」とありました。健康診断・人間ドッグは受けたことが無かっただけに、気が付きませんでした。 ありがとうございます。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.1

内容によりますが、告知すれば、必ず加入できないわけではありまん。 「15年前から1回/年の割合で経過観察している症状」 が、本当に問題なければ、特に、加入に問題がない場合もありますし、 その病気に関してだけはおりませんよ、という、不担保条件がつきます。 もし、告知しなかったら・・・。 支払い事由が発生した際に、加入以前から経過観察していた内容であることがわかると、その件に関しては、おりない可能性があります。 告知義務違反していなかったとしても、加入以前の要因による場合は、おりない可能性もあるのです。

azd
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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