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道路外進入車(右折)と右方から直進車の事故

上記交通事故について質問です。 ※一度投稿した質問ですが、大事な点が誤っていたので掲載し直します。 私(道路外進入車):道路内(相手からすると進行方向の道路)に右折をするため車首を出して待機、対向車線が途切れたことを確認して右折をしようとしていた。ドライブレコーダーを確認すると、衝突時私の車は時速2kmの状態。 相手(右方からの直進車):進行車線にいる私を避けようと対向車線にはみ出し走行していた。 事故状況としては、右折しようとした私の車の左前方と対向車線にはみ出して私の車を避けたあと、車線を戻そうとした相手の車の左後方側面の接触です。道路は片側一車線の県道で、中央に黄色ラインがあります。車首を道路に出した時点でお相手の車までの距離は100mあり、お相手の車の進行方向には渋滞がありました。道路侵入前には一時停止しています。 お相手の助手席のかたが疼痛などあり、今後通院予定です。わたしも頚椎捻挫あり通院中です。 質問1 この場合の過失割合の基本は8(私):2(相手)と理解していますが、ここからどのようなことが考慮されて変更になるでしょうか。 質問2 お相手の同乗者が警察署に診断書を提出された場合、人身事故として行政処分を受けるのは私だけでしょうか。

みんなの回答

  • ho-imi
  • ベストアンサー率18% (6/32)
回答No.3

>質問1 過失修正はないと思います。 センターのはみ出しも貴方の車両を避けて通過する為なので過失修正にはなりません。 過失修正要素である路外車の頭を出して待機も「私の車を避けたあと、車線を戻そうとした相手の車の左後方側面の接触です」と言う状況を考慮すれば過失修正はされません。 >質問2 人身事故だから必ず行政処分を受けると言うわけではないです。 どう言った基準かはわかりませんが、人身事故でも行政処分を受けない時も多々あります。

回答No.2

>質問1 >この場合の過失割合の基本は8(私):2(相手)と理解していますが、ここからどのようなことが考慮されて変更になるでしょうか。 信号無視や酒気帯びや飲酒運転などの「重過失」があると、過失割合が1~2割、変動します。 そうで無ければ、別冊判例タイムズ、赤本、青本などの過失割合判例集などをもとに算定されます。 >質問2 >お相手の同乗者が警察署に診断書を提出された場合、人身事故として行政処分を受けるのは私だけでしょうか。 「過失割合に関わらず、怪我を負わせた者が、加害者となり、人身事故の加害者は民事責任、刑事責任、行政責任を負う」のがルールです。 ですので、相手方が警察に診断書を出すと、質問者さんは行政処分を受けます。 >わたしも頚椎捻挫あり通院中です。 質問者さんが頚椎捻挫の診断書を警察に出せば、相手方も行政処分の対象になります。

  • fu5050
  • ベストアンサー率28% (236/829)
回答No.1

1について 8:2というのは、どこから来ているのでしょうか?保険会社か警察か。 そもそも、相手車が完全に通り過ぎるまで待てば、はみ出していた相手が左によっても接触しなかったと思いますが…… あと、道路外からとありますが、何かお店の駐車場から出るところですか? 右折で出るのは危険ですのでおやめくださいとかなかったですか? 

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