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「あとの遺言が有効」の意味

子が3人(子1、子2、子3)いたとして、子1、子2に、それぞれ土地X、土地Yを、残りの全財産をすべて妻に相続させるという遺言を作成しました。 その後、気が変わり、土地Yは、子3に相続させることとしました。妻と子1に対してはそのままの内容です。 このとき作成する遺言書としては、どのようなものになるのでしょうか。 下記のような例を考えたのですが、(1)(2)のどちらでもよいのでしょうか。また、そのほかの方法もあるのでしょうあか。 (1)前の遺言書を全面破棄し、新しく遺言書を作成する。もちろん、妻と子1に対する内容は、前の遺言書どおり。 この場合、有効な遺言書は、あとの1通のみである。 (2)前の遺言書の中で、子2に対する内容を「子2」ではなく「子3」に対するものとして、その部分のみの遺言書を作成する。つまり、後の遺言書には、妻や子1に対する記述はない。 したがって、この場合、有効な遺言書は2通存在することになる。 もちろん、(1)の方が紛れがないのでしょうが、単純な修正であれば、(2)のような方法も、「あとの遺言が有効」と言われていることを指しているのでしょうかね?

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8119/17347)
回答No.4

> ご意見が分かれました。 私の書いたことは違憲ではありません。法令でそのように決まっているのです。 民法第1023条1項 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 このように「抵触する部分」についてのみ撤回したことになります。何も矛盾なく遺言が両立するのなら,前の遺言を撤回したことになりません。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そのものズバリの条文ですねぇ!

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その他の回答 (3)

noname#259815
noname#259815
回答No.3

「あとの遺言が有効」の意味 遺言書は新しい日付の方が有効となります 古い日付の遺言書は無効

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ご意見が分かれました。 ・後のもののみ:2 ・両方有効:1

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  • f272
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回答No.2

(1)の方式が紛れがないが,(2)の方式でも大丈夫です。前の遺言と後の遺言で矛盾するところは後の遺言が有効となり,前の遺言は無効です。しかし前の遺言と後の遺言で矛盾しないところは,どちらの遺言も有効です。 同じ日付での遺言が2通あるときは,ば矛盾しないところはどちらの遺言も有効です。矛盾するところはどちらの遺言も無効です。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ご意見が分かれました。 ・後のもののみ:1名 ・両方有効:1名

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  • sknbsknb2
  • ベストアンサー率38% (1141/2970)
回答No.1

「あとの遺言が有効」というのは、2通以上の遺言書があった場合、日付があとのものが有効になるということなので、有効なのは常に1通です。 (2)のようにした場合、妻や子1に対する遺言は無いことになるので、きちんと全部の遺言を入れたもの1通を作成してください。 日付が同じ遺言書が2通あって、どちらも本人が書いたことが明白な場合、どちらが有効になるのかはわかりません。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 本例のような場合、簡単に済ます方法は無いということですかね。

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このQ&Aのポイント
  • A4用紙に4枚の写真をフチなしで印刷する方法と設定について教えてください。
  • Windows10でブラザーのDCP-J926Nを使用しています。A4用紙に4枚の写真を印刷したいのですが、オリジナルドライバーだと1枚しか選択できません。設定の変更方法を教えてください。
  • ブラザー製品のDCP-J926Nを使用していますが、A4用紙に4枚の写真をフチなしで印刷したいです。どのような設定をすればよいでしょうか?
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