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遺言書の扱いについて。

子が三人いる親が書いた遺言書を子の一人が破棄したならどんな罰則があるのでしょうか?その後の相続に法的に影響が及ぶでしょうか?

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  • oska2
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回答No.1

>親が書いた遺言書を子の一人が破棄したならどんな罰則があるのでしょうか? その遺言書を盗んだとか色々な違法行為がありますから、実際に「どの様に遺言書を入手したのか」などで罪は異なります。 但し、親族間の違法行為(殺人・傷害などは別)は「罪に問われますが、罰は免除」となります。 例えば、子供が親の財布からお金を盗んでも「窃盗事件になりますが、懲役・禁錮などの処罰は免除」です。 >その後の相続に法的に影響が及ぶでしょうか? 遺言書を破棄した方は、全ての相続権を失います。 つまり、相続が出来なくなるので(残り)子供2人で相続する事になります。

CRIMSON-X
質問者

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  • f272
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回答No.2

民事的には,民法891条5号で「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は相続人となることができないと定められています。ただしその子に子がいれば代襲相続は可能です。遺言書を破棄したことによって誰かに損害がでたら損害賠償の責任を負います。 さらに刑事的には 刑法259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。 に該当し,有罪となるでしょう。

CRIMSON-X
質問者

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