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損害賠償(子供がさせた怪我)について

友人の子供がお友達に怪我をさせてしまいました。虫取り網を渡そうと投げた所、目元に針金がささってしまったそうです。幸い失明に至りませんでしたが視力が落ちてしまったそうです。友人は生活保護の為保険に入っていなくて損害賠償などどの位はらえばいいのかなど精神的にもまいっています。アドバイス宜しくお願いします。

  • goomi
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.1

まずは、損害保険会社との保険契約の中に、「賠償責任保険」が付帯されてないか確認してください。 当然に、損害賠償と慰謝料、後遺症があれば後遺損害の請求があると思いますが、現状では、その金額は算定できません。 ・治療後視力は回復するのか?後遺症が残るのか?残るとしたら視力はどの程度に下がったのか? ・傷は残るのか?その場合。その大きさと怪我をしたのは男子か女子か? で、後遺症損害が何十倍も異なります。 ・治療費実費に加え、慰謝料も治療期間(治癒または症状固定まで)によって基準は異なります。 現時点での治療はどうなっているでしょうか? もし、第三者行為で健康保険を使用していない自由診療(一般に健康保険診療報酬の2倍以上の治療費)になっているようでしたら、被害にあわれたご家族に話をして、健康保険の第三者行為届を出してもらい、医療機関にも健康保険適用を願い出て、治療費総額を抑える努力をしたほうが良いです。

goomi
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。大変助かります。傷は目元に残っているそうです。手術も繰り返していくそうです。男のお子さんで今は学校にいかれているそうですが眼鏡はかけていないそうです。障害四級となったと聞いております。

その他の回答 (1)

回答No.2

友人の方の立場・負担を減らす方向で検討します。 まず、被害者の親が賠償保険のオプションで家族の傷害特約でもつけていれば、今回の事故についても対応できるでしょうから、その場合以外という前提です。  生活保護を受給しているなら、法律扶助協会の法律扶助を利用出来ますので、仮に訴えられたら、扶助を利用して弁護士をつけてもらい、裁判での決着をつけることです。相手も、生活保護を受給しているかたを相手に裁判するなどとは、まず考えにくいのですが、仮定でのはなしです。  素人同士ではなかなか決まらない過失相殺の問題にしても裁判で決着をつけられます。  そして、傷つけた子の監督者である友人の監督義務者としての責任が確定したら、次の場面です(これは子供がまだ小さくて責任能力なしという場合を前提しています。もし、12歳程度なら、民事責任を子も負担します)。  加害したこの親について破産申し立てです。破産申し立てして、免責までたぶん行きます。非免責とされる債権は、悪意または重過失で加えた不法行為ですので、原則通り、今回の場合、友人は免責を受けられるでしょう。  道徳的にずるいと言うかたもいるかもしれません。しかし、立場の違いによる評価であり、不幸を拡大再生産させるより。どこかで歯止めを掛けて(加害子供の将来)、最善でなくともなにかしらの解決を図っておく必要があるのではないかと思います。  

goomi
質問者

お礼

ありがとうございました。多額の請求、子供さんへのいじめ、中傷、ひどくなったら次は本当に自殺未遂では終らないと私は見ています。お金もそうですが子供が不憫だと会えば泣いて話しています。そばで見守るだけでははがゆさもありますが、自殺だけはくい止めたいと思っています。

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