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青色申告のカードで払った12月の必要経費は次年度
12月に20万円の事務机をカードで買いました。青色申告しています。カードの引き落としは1月です。この場合12月にはまだ実際引き落とされていませんので20万円は次年度の必要経費として計上してもいいと思いますが如何でしょうか。
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》今年計上せず来年に回したらダメでしょうか? 自己否認したという事になり経費に落とせなくなります。 10万円を超えているので減価償却資産での1ヶ月分ですが、持ち越して翌年以降に計上することが出来ません。 少額特例や一括償却資産を前提として持ち越しを考えているのであれば、諦めて減価償却費1ヶ月分のみを計上し残りを翌年以降に持ち越した方が無難です。
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noname#259815
回答No.2
日本の会計基準では、費用は「発生主義」で、収益は「実現主義」で認識するのが原則となっています。当期の取引は当期計上(発生主義)し、当期の取引のうち実現した収益のみを計上する(実現主義)という図式となります。 今回の場合は発生した費用は12月です、今期の費用になります。 相手科目は「未払金または未払い費用」 支払い時点で「未払金または未払い費用」を清算することになります。
- nekoojisan
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回答No.1
その商品は12月に届いていますね。又、支払額も確定していますね。 それならば、12月に未払費用として計上出来ます。 1月の支払い時に、未払費用として支払いをすれば良いです。
補足
今年計上せず来年に回したらダメでしょうか?