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もしも自首したときに嘘をついたら
Reynellaの回答
- Reynella
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「自首」そのものが嘘、つまり犯罪をやってないのに、自分がやりましたといって警察を騙すのは「偽計業務妨害罪」にあたりますね。ようは、嘘をついて警察の仕事を妨害した、ということです。 犯罪を本当に犯して自首をしたが、取り調べで嘘をつく、というのはそれ自体では犯罪を構成しません。警察は自首したとはいっても容疑者の供述をそのまま鵜呑みにするのではなく捜査を行います。嘘がバレたらそこを追求されるだけのこと。もちろん、検察の取り調べなどで自分の罪を軽くするために嘘をつき続ければ、「改悛の情がない」「反省していない」として求刑が重くなったりすることはあります。
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