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再度、支払う義務はあるか?

先日、車の修理をして、代金80000円をディーラー営業マンに払いました。この営業マンは、スポーツサークルの仲間で、けっこう仲の良い付き合いをしていました。支払った場所が試合会場でのやり取りだったので、領収証は後で…ということになり、受け取りませんでした。 ところが、この営業マンが、本日、お客様から集金したお金を会社に入金せずに着服(一時、私的に使っている)していることが発覚し、会社としては処遇を検討しているとのことでした。 総額は、おおよそ500万円位とのことで、今までも遅れて会社に入金処理していたようで、最終的に横領はしていなかった様子です。 先日、私が支払った金額も、経理には月末入金予定と報告し、まだ入金処理はされていないとのことでした。 このようなケースの場合、ディーラーから再度請求はくるのでしょうか? 請求された場合、再度支払う義務はあるのでしょうか? どなたか詳しい方宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.1

支払い義務はありません。 社会的常識の範囲で、その人物への支払いは妥当だったので、ディーラーに対しては支払いが行われたと考えるのが妥当です。 とすれば後は会社と従業員の間の問題に過ぎません。 その人物が受け取っていない!!と強固に主張されると厄介ですが。

noname#12764
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。 少しは安心することができました。 こんな事をするのに…とは思いますが、彼は悪ではないと信じています。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

その営業マンは会社の代理人(商法44条)ですから、会社から請求があっても支払う必要はありません。 ただし、その営業マンが「受領していない。」と云えば、受領書がないので、かなり難しいと思います。 「支払った場所が試合会場で」と云うことなので、そのような時には営業マンも会社の受領書をもっていないので、メモ程度でもいいですから必ずもらっておくべきです。

noname#12764
質問者

お礼

ありがとうございます。 本人は、私よりお金を受領したことは会社に報告したようです。なんとなくうまくいきそうで、ホッとしました。

  • DIDDL
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回答No.4

請求してきたら詐欺でその会社を訴えます。 明らかに会社の管理責任です。 あなたもサークル仲間のだれだれではなくて、 あらあら自動車会社の社員に支払ったの一点張り のはずです。 領収書も約束ですからもらうべきです。

noname#12764
質問者

お礼

心強いアドバイスをありがとうございます。 全くその通りですね。

回答No.3

>支払った場所が試合会場でのやり取りだったので、領収証は後で…ということになり、受け取りませんでした。 ディーラーから請求があった場合は、この時の状況を詳しく説明し 「△月×日、御社営業の○○さんに80000円お支払いしました。 その際○○さんは領収書は後で発行するとおっしゃっており 未だに受け取っておりません。ご確認をお願い致します。」 といった感じで確認を要請してみるのが無難ではないでしょうか。

noname#12764
質問者

お礼

ありがとうございます。 確認したところ、入金処理はされていないということでした。少々時間を下さいとのことでした。

  • this
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回答No.2

 営業マンから領収書を貰えなければ、再度支払わなければならないと思います。領収書という証拠がないのですから。  ディーラーから請求がくれば、事情を話して納得してくれればよいのですが・・・  ただ、修理車先渡しで後日支払いという方式をその会社は、営業マンに許しているのでしょうか?  許していないのなら、会社が社員の経理管理を怠っているわけですから、内部で処理してもらうようお話したらいかがですか。  余計ですが、便乗詐欺に思われないよう、紳士的に振舞った方が賢明ですよ。  

noname#12764
質問者

お礼

証拠は大事ですね。 ありがとうございました.

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