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原告が住所不定でも裁判を起こせますか?
私は何社かの借金があり住所を移すと取立てがキツくて住所変更せず住所不定なのですが、私名義の車を知人に担保に取られています。完済したのですが返却してもらえません。 民事での裁判を起こす事はできますでしょうか?
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- toka
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回答No.3
補足です。 訴状には、必ず当事者(原告と被告)の氏名(法人の場合は名称)と住所を書かねばなりません。(民事訴訟規則2条) 訴状の形式(損害賠償請求事件の場合) https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/kanmin/sosyou/01-koutujiko-sojou731kb.pdf
- toka
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回答No.2
ニュースなどでいう「住所不定」とは、身元を明らかにする物を本人が持っておらず、警察や報道機関が住所を推定することができない状態をいいます。 今回のあなたの場合ですが、裁判所からの通知を受け取れる住所であれば、住民票と違っていても構いません。
noname#258954
回答No.1
相手が住所不定の場合、公示送達後に民事訴訟(民事裁判)をする事ができます。 公示送達には条件があり、 ①受送達者の最後の住所等の場所がどこであるか分かる。 ②最後の住所等に受送達者が居住または存在しない事。 ③就業場所がないこと又は就業場所が判明しない事。 の3点です。