• 締切済み

土地の譲渡

勉強不足ですみません。 父親名義の土地を私の名義に変更しようと考え中です。この土地は父親の借金の担保となっていたのですが、このたび無事借金も完済しましたので私の名義に変更の予定です。 父親には、まだ借金があります。高齢の為、残りの借金が完済できるかは微妙な状況であります。ここで父親が自己破産をした場合、前出の土地譲渡は資産隠しとみなされるのでしょうか?そうなった場合はその土地はどのようになるのでしょうか? また、父親が他界し、相続の時点で私が相続を放棄した場合、この土地はどのような扱いになるのでしょうか? 全くの無知な質問ですが、助けていただけると嬉しく思います。

みんなの回答

回答No.2

土地の名義だけ変更したいとのお考えのようですが、それだと税務上の問題が生じます。金銭の受け渡しを伴わずして行えば、質問者様に贈与税が発生する可能性が大ですし、金銭を伴って売買した場合もその金額によって(少なすぎるなど)は贈与税がかかります。 現実的には#1の方がおっしゃている通り、お父様が第三者にこの土地を売却し、その売却金で残りの借金を返済することをお考えになるべきだと思います。

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質問者

お礼

連絡が遅くなってすみません。 ご親切な回答をありがとうございました。 父親ともゆっくり話し合いたいと思います。 いろいろな問題がさらに噴出中です。 もう少し勉強しようと思います。 では、失礼いたします。

  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.1

借金があると分かっていますから,免責を受けられないおそれもありますし,詐害行為として契約自体を争われるおそれはたぶんにあります。 それなら土地を売却して返済に充てるのが良いのではありませんか?売買は時価相当額で売却しないと問題が大きくなる可能性はありますが‥。 質問者さんが相続放棄をした場合,質問者さんと同順位の方が相続しますし,第一順位の方がみなさん放棄した場合,第二順位,更に第三順位の方が順次相続することになります(配偶者はそれぞれと同順位となります)。 もし,お父様が亡くなり,相続人がすべて相続放棄した場合,相続財産管理人が選任され,遺産の管理・換価,債権者への分配が行われます。その上で譲与が出た場合は国庫に帰属(要するに国の財産になる)することになります。 もし譲与が出る可能性があれば,放棄ではなく限定承認という方法があります。ただし,放棄と同様,期間が決まっていますし,同一順位の相続人が全員一緒に行わなければならないため,意見が合わない方がいらっしゃるとできません。また,手続きも放棄よりかなり面倒なので,相続開始後すぐに家庭裁判所にご相談されることをお勧めします。 事前にもっと具体的に知りたいと言うことであれば,司法書士に相談されてはいかがですか?

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質問者

お礼

連絡が遅くなってすみません。 ご親切な回答をありがとうございました。 父親ともゆっくり話し合いたいと思います。 いろいろな問題がさらに噴出中です。 もう少し勉強しようと思います。 では、失礼いたします。

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