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街頭補導での保護者連絡
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- yokohamatakurou
- ベストアンサー率26% (149/572)
他の方も言ってますが、18歳は成人です。ただ法律上は「未成年飲酒」に該当するというだけです。そして未成年者飲酒禁止法には、飲酒をした本人を処罰する規定はありません。 学校や連絡先を聞いたのは、あなたがもしもその後倒れたり路上で死んだりしたときに、警察が見て見ぬ振りだったとかいわれないために、きちんと仕事はしたぞという証拠を残すためです。「名前や連絡先を自分でちゃんと話せる状態だったので、注意だけして保護はしなかった」という言い訳になりますからね。警察官だって暇じゃないのですから、たかが飲酒で親に連絡とか、そんな面倒なことは基本的にはしたくないのです。そんなことをしたって何の得点にもなりません。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率45% (715/1573)
18歳で成年はしてるから、質問者さん自身が責任を持つ問題であり、親に連絡はしないと思う。 よっぽど繰り返すとか、泥酔して警察署に保護されたら別でしょうが。 20歳の飲酒可能年齢に達するまで、警察も取り扱いしにくそう。 未成年者飲酒禁止法は、まず20歳未満は酒飲むなですが、親権者は飲ませるな、販売者は売るなってのも並行して規定されていて、罰則が一番重いのは売った人(50万円以下の罰金)、次が保護者(科料)、当人は酒類の没収とかだし。 この際に、18歳で成人した際に法律上は親権って無くなってるので、 | 2 未成年者に対して親権を行ふ者若は親権者に代りて之を監督する者未成年者の飲酒を知りたるときは之を制止すへし の条文が意味をなさない事になってる。
- agehage
- ベストアンサー率22% (2551/11345)
その場で無ければないでしょう 仮に親に連絡されて困ることもないでしょう 気にされることはないかと。
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