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婚姻届は行政手続法でいえば申請?
行政書士試験の解説をしているサイト等で「婚姻届は行政法でいう”申請”だ」と言っている人がいました 複数人いるようです しかし婚姻届は形式上の要件に適合している限り拒否されることはなく、また婚姻届の提出後に行政庁が審査をして諾否の応答をすべきものじゃないんだから「届出」じゃないんですか? もし申請なら詳しく解説していただけないでしょうか
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お礼
やっぱりそうですよね ありがとうございます