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行政法について
申請が形式要件に適合さえしていれば、申請書にどんなことが書かれてあるとか鉛筆やカラーペンで記載していたとか余白に余計な落書きがしてあった等の事情とは一切関係なく行政機関が認諾の応答をせずに申請書を申請人に返して戻すことは絶対に許されないんですか? 万が一行政庁がそんなことをしたら違法行為ということでいいのでしょうか?
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補足
ありがとうございます >申請が形式要件に適合している場合でも、申請書に鉛筆やカラーペンで記載したり、余白に落書きをしている等の状況がある場合、行政機関が応答せずに申請書を返すことがあります それでは「許認可の申請にあたっては、申請者には申請権があり、行政庁には申請に対する審査・応答義務があるので、形式要件に適合している限り、申請書類の返戻は許されない」という考え方は誤りということでしょうか