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婚姻届提出

過去の質問を見たのですが心配なので教えてください。 9月に婚姻届出します。私は実家暮らしで本籍も現住所もA県、彼はB県出身ですが現在私と同じA県在住で本籍は実家のB県です。新居は現在彼が住む所に、私が引っ越すので婚姻届提出の際に、転居届けを出す予定です。婚姻届は現在住むA県に提出します。その際、戸籍謄本は彼の分だけでしょうか?新本籍は彼の実家のB県にする予定です。戸籍が切り替えできしだい、パスポートを即申請予定なのですが、戸籍謄本は新本籍地のB県から取り寄せるのですか?長くてすみません。分からない事がありすぎて。宜しくお願いいたします

みんなの回答

  • masa31
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回答No.4

#3です、追加の質問についてですが。 現在市区町村では戸籍の作成に際してコンピュータを用いた戸籍システムを使用するところと、従来通りのタイプライターを使用するところとの2通りあると考えられます。 他に手書きもあるかもしれませんが…。 コンピュータ化されている市区町村では戸籍の作成は早いようで2~3日、場合によってはその日のうちに、というところもあるようです。 タイプライターによる市区町村では一文字一文字の手作業によるタイプになるので7~14日程かかるようです。 新戸籍をA県A市に置いた場合、タイプライターによる市区町村であれば、4月などの忙しい時期でなければ作成にかかっても2週間程だと思われます。 もしも、コンピュータ化されていればもっと早く手に入ると思います。 届出時に窓口で早めに新しい戸籍謄(抄)本が必要だということを伝えておきましょう。 B県B市を新戸籍とする場合は受理地のA県A市からB県B市へ送付される時間と、郵送請求の時間を考えると上記の日数+1週間程みておいたほうが無難です。 日数的なことは市町村の戸籍の担当職員の人数にもよりますので詳しいことはお住まいの市区町村役場に聞いてみて下さい。

  • masa31
  • ベストアンサー率62% (50/80)
回答No.3

夫になるかたの住所がA県A市、本籍地がB県B市。 妻になるかたの住所がA県A市、本籍地がA県A市とさせて下さい。 念のため住所及び戸籍の手続きは市区町村単位になります。 上の条件でお二人ともA市に住んでいる場合、住所の手続きは引越が終わって新住所に住み始めてから14日以内にお住まいの市区町村で「転居」の手続きをすることになります。 ここで、県が同じでも住んでいる市区町村が違う場合は、引越す方の旧住所の市区町村で「転出証明書」が必要になります。 戸籍の届けである「婚姻届」は住所の移動とは関係ないので、お二人が出したいと思った時に出すことができます。 戸籍の届けは夜間であっても宿直室等で受け付けています。 この時必要なものは、婚姻届本体と戸籍謄本(戸籍抄本でも良いです)。 戸籍謄(抄)本は提出先の市区町村が本籍地の場合は省略することができます。 A県A市に提出する場合、あなたは戸籍謄(抄)本は必要はなく、夫になるかたのB県B市から取寄せた戸籍謄(抄)本を添付することになります。 もし、あなたの本籍地がA県であっても別の市区町村だった場合は同様に戸籍謄(抄)本必要になります。 お二人は親御さんの戸籍から抜けて二人で新しい戸籍を作る訳ですが、新しい本籍地はA県A市でも、B県B市でも、また全く別の場所でも任意に置くことができます(置き方は現存する地番や街区などある程度は決まっています)。 今回、住所地であるA県A市で平日に転居届と婚姻届を窓口に出した場合、住民票は恐らく即日で変更されると思います。 しかしながら戸籍はA県A市からB県B市に送付されてからB県B市で作成されるので、戸籍ができるまで2~3週間かかる場合もあるようです。 そのため、相手の間違えを防ぐためにも婚姻届提出後すぐに郵送等で戸籍を取寄せする場合は備考として「何月何日A県A市役所にて婚姻届提出済」と書いておくと良いでしょう。

fra526
質問者

補足

私の本籍地でもあり新居の住所でもあるA県A市に婚姻届は出します。また質問ですみませんが、新本籍を新居のA県A市にした場合は数日で戸籍はできるのでしょうか?提出後1か月ちょっとで挙式後新婚旅行に行く予定で。パスポート取得に戸籍謄本が必要な為、戸籍に時間かかると間に合うか心配な為。無知ですみません。役所に聞いてはみますが。

回答No.2

私が結婚するとき質問者さんと同じ県外同士の結婚でしたのでお互いの本籍地から戸籍謄本をとりましたね。 結婚後は主人の本籍に有りますから謄本は本籍地から取るしかないんじゃないでしょうか。 自信がないのですが体験談として聞き流してください。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

下には、  - 提出先に二人の本籍がある場合:婚姻届1通  - 提出先に一人の本籍がある場合:婚姻届1通と当該提出先に本籍がない者の戸籍抄本1通  - 提出先に二人とも本籍がない場合/新しい本籍を提出先以外に作る場合:婚姻届1通と各々の戸籍抄本各1通 が必要となる。 とありますので、A県に提出するなら彼の戸籍抄本を。 戸籍謄本は、B県にとりに行くことになるようです。

参考URL:
http://www.nakaniwa.co.jp/wed/list/list4.html

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