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再就職手当について
自己都合で退職(5/22)し、給付制限2カ月(6/29~8/28の期間)。 認定日:9/14。 起業(訪問介護事業所)のため、法人登記(合同会社)を8/4設立しました。許認可手続きし10/1開業予定です。 ハローワークに再就職手当の相談に行きましたが、役員は該当しないと言われました。代表者ではありますが、訪問介護の管理者兼務で業務します。給与については月給制(役員報酬ではありません)。社会保険・雇用保険も加入予定ですが、その場合でも代表=役員は再就職手当は対象外でしょうか?
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- toka
- ベストアンサー率51% (1183/2307)
回答No.2
役員は該当しないというのは、基本手当(いわゆる失業保険)の話をされているような気がするのですが・・・ 話がうまく伝わっていないのではないでしょうか。
- runatickdance
- ベストアンサー率26% (375/1431)
回答No.1
そもそも相談した辺りで、 該当外ですね。 起業を立ち上げる人=資産ある方 ですから、 再就職に困ってる方のための 再就職支援が目的なわけですから、 立場が逆なのですよ。 あなたが会社を立ち上げて 逆に従業員を募集するわけです。 ハローワークの窓口が違います。 ハローワーク法人窓口です。 もし、仮に黙って、 手当を貰っていたとしても、 今のハローワーク体質では、 気がつかないかもしれませんが、 ハローワーク内で どこかであなたの名前を登録したときに、わかるかもしれません。 あれ?以前、手当貰ってますねみたいに。悪いことしているのに 貰えるものは貰う精神の 国会議員に近い良心ですかね、笑。