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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員になった場合の再就職手当)

役員になった場合の再就職手当

このQ&Aのポイント
  • 役員になったら再就職の受給はできないのか?
  • 役員として働いていても再就職手当は受けられないのか?
  • 役員の再就職手当の受給についての問題点

質問者が選んだベストアンサー

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noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 お礼文拝見いたしました。 >”雇用保険に加入=従業員”というのが法律で決められていることなのか、社会一般的なことなのか。ただ単にハローワークの捕らえ方がそうなのか。 とのことですが、雇用保険法などでは、以下のような定めになっています。 1.使用人兼務役員とは  役員のうち、部長、課長、その他法人の使用者としての職制上の地位を有し、且つ常時使用人としての職務に従事している者をいいます。 2.使用人兼務役員の範囲から除外される者 常務・専務・業務執行社員・監査役・監事などが該当します。 なお、取締役職にある者が、商法254条第1項の3に定められている「使用人兼務役員」になっている場合は雇用関係が生じます。 監査役については、商法第276条により、従業員との兼職が禁止されているため、「使用人兼務役員」にはなれません。 3.取締役及び社員・監査役共同組合などの社団又は財団の役員の取り扱いについて (1)労働者的性格の判断 a.役員報酬と賃金を比較して賃金の占める比率が大きいかどうか 兼務取締役として被保険者資格が継続されるためには、賃金が役員報酬を上回っていることが絶対条件となります。 b.就業規則などが一般労働者同様に適用され、就業実態から見て労働者的性格が強いもの <被保険者になるかどうかの判定方法> ◎使用人兼務役員になれる者かどうか ◎定款の規定又は株主総会の決議で、使用人分給与を役員報酬の支給限度額の中に含まない旨の定めをしているかどうか ◎役員報酬と使用人給与の額がはっきり分けられているかどうか (2)雇用保険の保険料の徴収(労働保険における役員労働者の取り扱いについて) <使用人兼務役員の雇用保険>              雇用保険の被保険者となるのは「雇用保険の適用事業所に雇用される者(雇用保険法第4条)」となります。 したがって、会社(事業所)との委任契約関係による役員は、原則として被保険者にはなりません。 被保険者となるべき労働者とは「事業主の支配の元に労働を提供し、その労働の対償として賃金を受け取る者」を意味するため、会社と委任関係にある役員は該当しないのです。 しかしながら、役員であっても 同時に従業員としての身分を併せ有する場合及び、会社の部長・支店長・工場長など、会社の従業員としての身分を有している者であって、労働者的性格が強く、雇用関係があると認められる者(いわゆる使用人兼務役員といわれる者)は、委任契約関係であると同時に、雇用契約関係を有しているので、被保険者として扱います。

hirokinishi
質問者

お礼

ありがとうございました。 いろいろ調べた上で、同じ県内のいくつか別のハローワークに電話で確認すると、   ・役員(取締役)であっても「事業を開始された方」として扱われる。   ・役員は認められないが、就業手当は受けられる という、2つの回答に分かれました。 その後、所轄のハローワークへいって、この旨をつたえると、結局、就職、就業のいずれもいけることがわかりました(事前に電話をしたときは給付はなしという回答でしたが)。 私も、別に不正に受給するつもりはないし、だめなものはだめだということにも従いますが、同じ境遇でも担当者によって結果が変わってくるということに納得ができませんでした。 金額的にも数万の話ではないですしね。 法律を重んじるのであれば、もう少し徹底してもらいたいものです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 ご質問の件ですが、待遇等によって異なるのではないでしょうか? 例えば、私の勤め先には「役員兼従業員」という「兼務役員」の方がいらっしゃいます。 通常「役員」の方は、雇用保険に加入することができません。 ただし、「従業員としての性質が強い」役員に限っては、特別に雇用保険に加入できることになっているのです。 恐らく、hirokinishiさんは「役員としての性質が強い」と判断されたために、雇用保険に関することについては対象外とされ、問題なく受給できたというご友人については、「従業員としての性質が強い」兼務役員とみなされたのでは? このことは、役員としての肩書も影響するようです。(当然社長・専務は「専従役員(純然たる役員)」です。取締役に関しては、従業員としての性質が強い為、兼務役員として雇用保険に加入させる旨の決議書を整えれば、雇用保険に加入できます。私の勤め先にいる兼務役員は、2人とも取締役ですので。) ご参考になれば幸いです。

hirokinishi
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃるとおり、”兼務”ということを強く通せばとおるようですが、基本原則としては認めてもらいにくいようです。 ”雇用保険に加入=従業員”というのが法律で決められていることなのか、社会一般的なことなのか。ただ単にハローワークの捕らえ方がそうなのか。 この辺りが明確になっていないのではないでしょうか?

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