会社の役員の傷病手当金

このQ&Aのポイント
  • 会社の役員の傷病手当金について知りたいです。
  • 役員が別の会社で業務外の疾病で休業した場合、傷病手当金はもらえるのでしょうか?
  • A社の役員がB社に週末起業していて、A社でのパワハラによりうつ病になりました。この場合、傷病手当金はもらえるのでしょうか?
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会社の役員の傷病手当金

下記のような例で傷病手当金はもらえるのでしょうか。 その場合、どれだけの期間、どれだけの金額がもらえるのでしょうか。 A社の従業員(非役員)で勤続15年、月給60万円。雇用保険加入 B社の代表社員 給与所得事務所廃止しており、役員報酬無し、雇用保険非加入、社会保険喪失済み つまりA社に勤めるサラリーマンが週末起業でB社を持っていて休眠中。週末起業でB社を持つ事はA社内で公認。この状況でA社内におけるパワハラが原因でうつになり勤務できなくなりました。 一般に上記の例でA社の役員がA社の業務外の疾病で休業する際に健康保険から傷病手当金がもらえるようですが、上記のように別の会社で役員である場合について教えていただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.3

#1です。 「場合によっては労災に認定されないかもしれません」というのであれば,A社で傷病手当金の申請をして給付を受けてください。 そして同時に労災の申請もしておいて労災の認定がなされたら労災の給付を受けてください。このとき既に受給した傷病手当金は返還します。 労災の認定がなされなかったら,そのまま傷病手当金をもらい続ければよい。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なるほど後から事実に従って変更することは可能という事ですね。 重ねて確認ですが、A社での従業員という立場で傷病手当金や労災を申請する際にB社の役員であることは何か影響はありませんでしょうか。失業保険の場合にはA社を退職してもB社の役員である(登記がある)というだけで受給資格は無いようですが。

その他の回答 (4)

noname#246130
noname#246130
回答No.5

No.2です。 ところで、A社では社会保険加入に何もふれていませんが、社会保険には加入されているのでしょうか? 加入していないのでしたら傷病手当金は申請資格がありません。 以下、社会保険には加入されているとして回答とまではいきませんが参考にしてください。 前者に述べた通り 傷病手当金は社会保険加入者が業務外での病気やケガで働くことができない状態になったとき、つまり、業務外 = 帰宅後または、休日に病気やケガで働くことができない状態になったとき給付されます。 労災が認められない場合の保険として可能かどうかは、すみませんが申請しないとわかりません。 労災と認められるためには、疾病について、業務起因性 (事業主の支配下での業務に起因して災害が発生したためケガ・病気となった、つまり、業務が原因でケガ、病気となったという考え方で、労災保険の業務上災害における基本的な認定基準の一つです) が必要となります。 うつ病の場合、発症経緯と診療録などで、業務起因性が認められる例があります。但し、少数です。もともとの素因的要素がうつ病には伴うからです。 ですが、業務起因性ではないとなければ傷病手当金の申請対象になります。 つまり、パワハラが原因と記載しなければいい。 他に、精神疾患精神疾患(てんかん・うつ病を含む)の通院治療費の負担を軽減できる制度があります。 それは、自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)です。 この制度は所得制限が設けられ、住民税を23万5,000円以上払っている人は原則利用できない仕組みになっています。 市区町村役場の障害福祉課(障がい者支援課・保健福祉課)に確認してください。

subarist00
質問者

お礼

親切なご回答ありがとうございます。後で労災が認められれば返却して可能だし、実際に労災が認められなければ傷病手当金で間違いないことでもあるし、であればまずは傷病手当金から初めるのがセオリーですね。事実を正確に申告して最終的に正しく申請しなければいけないのは言うまでもありませんが。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.4

#1&#3です。 傷病手当金については健康保険組合が労務不能に該当すると判断するのであれば,B社の役員であることは何の影響もありません。 労災についてもB社の役員であることは何の影響もありません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。すっきり理解できました。

noname#246130
noname#246130
回答No.2

質問のケースでは傷病手当金の対象ではありません。 パワハラが原因で鬱になったのでしたら労災の申請をしてください。 傷病手当金は社会保険加入者が業務外(会社、仕事中以外)での病気やケガで働くことができない状態になったとき、健康組合から療養期間中に支給される性質のものです。 給与の2/3の額を最長で1年6ヶ月受け取ることができる制度です。 傷病手当金は健康保険協会、健康保険組合、共済組合から支給される給付です。 そのため、自営業者などの国民健康保険の加入者は対象になりません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。第一義的には仰る通りですね。 ただ傷病手当金なら病気で休んでいる事実だけで十分ですが、労災となると病気との因果関係も関係してくるので認定されない可能性もあります。何が何でも傷病手当金にしたいというよりも、労災が認められない場合の保険として可能かどうか知りたいです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.1

A社の業務外の事由による病気やケガの療養のための休業ではありませんので,A社の健康保険からは傷病手当金は出ません。もちろんB社の方でも傷病手当金は出ません。 A社で労災の申請をすべきです。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確かに制度上そうですね。ただ労災に認定されない場合にはどうなりますでしょうか。労災となるとA社とかなり戦うことになるし、場合によっては労災に認定されないかもしれません。

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