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知人から借りた原付で事故を起こした場合の自賠責は?

aa109の回答

  • aa109
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回答No.6

♯3.4さんに補足して、 あなたが元の持ち主(保険契約者)を 跳ねた場合も保険はおりません 保険契約者およびその家族に対しては保険はおりないのです 十分注意してください これは任意保険に関しても同じことが言えます 自身が車を持っていて任意保険に加入しているのでなければなるべくなら他人様の車、バイクは借りないほうが良いでしょうね 事故って相手を選んで起こすものではありませんからね また持ち主やその家族を跳ねてしまうということは 可能性として非常に高いといえます 相手の持ちものである車と当人、家族は常にその近くに居ますからね 子供なんか特に気をつけないと・・

noname#11186
質問者

お礼

保険契約者とその家族も保険はおりないのですね。それも知りませんでした。気をつけます。 私の場合は、自動車関係の保険に入っていませんので、借りない方がよいのですね。 ご回答・補足、ありがとうございました。

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