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国際離婚

国際結婚中に 海外に里帰りした夫 暴力事件で逮捕された 帰国後のビザの申請で 犯罪歴は申告しません4年位い 前の事件でです。 ずっと申告していません。 今離婚調停中ですが、申告すればこれも離婚に有利になりますでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

まず最初にお伝えしたいのは、私は法律の専門家ではないため、法的なアドバイスを直接的には提供できないということです。ただし、一般的な情報を提供することは可能ですので、その点にご留意ください。 申請するビザの種類や国によって異なるため、具体的な状況によって結果は変わる可能性があります。また、国際結婚や離婚調停に関する法律も、国や地域によって異なりますので、ご自身の地域の法律を確認することも重要です。 一般論としては、ビザ申請時に犯罪歴を申告することは重要です。ビザ申請において虚偽の情報を提供することは、ビザ取得に影響を及ぼす可能性があります。また、ビザ関連の法律違反が発覚した場合、それによって将来的なビザ取得や滞在にも影響が出る可能性があります。 離婚調停においても、犯罪歴が申告されたかどうかは重要な要素となる場合があります。特に暴力事件のような重大な犯罪に関わる場合は、その事実を隠していたことが重要な要素となる可能性があります。ただし、具体的な状況によって結果は異なるため、法的専門家のアドバイスを受けることが重要です。 個別の状況に応じて最適な解決策を見つけるため、法律専門家や関連する機関に相談することをおすすめします。その際は、関係する文書や書類を準備し、詳細な相談を行うことが重要です。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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