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詐欺師を捕まえました!慰謝料かいくらになりますか?
purutonの回答
- puruton
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民事ですので、決まった額はありません。決まらない場合は裁判になりますが、相手方は裁判を望まないはずなので、あなたと相手が合意できた金額で示談ということになると思います。したがって、相手がいくらまでなら払えるかということだと思います。詐欺師親子が100万円払うというなら、それが慰謝料です。 しかし、借金の場合、その詐欺師とあなたの関係ですので、本来的に詐欺師の親が支払う義務は全くありません。したがって、親に対して「借金を全額払え」とか「慰謝料を払え」とか要求していると、法的に問題がありそうです。 さらに、わいせつ等の場合は親告罪なので、被害者が警察に告訴しなければ刑法上の犯罪とはなりえませんが、詐欺罪の場合は親告罪ではないので、あなたと詐欺師が和解しても、警察が知れば、当然逮捕されるでしょう。また示談書とかを作成し、「数十万円受け取る代わりに、警察に通知しないでやる」とか書くと、いかにも法的にまずそうな気がします(すいません、これはあまり知りません。)。 なお、あなたがあまり高額な要求をするために、相手が開き直り、突然きれて、「今から自首する。でも、その代わりあなたには借金を1円も返さない」と言うかもしれません。そうすると、当然詐欺師の親は支払い義務はないので、刑務所に入った詐欺師との民事訴訟になり、そもそも貸した金すら返ってこなくなるおそれがあります。 こう考えると、慰謝料を多くとってやろうとすると、逆に借金そのものすら返ってこなくなる恐れすらあります。いろいろなリスクがありますので、さっさと借金及び利息のみ返してもらって、二度とコンタクトしないというのが一番無難だとは思いますが。
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お礼
ご回答有り難うございます。 やはり相手側が「いくら払えるのか」がポイントですね。全額返済があるだけでもこのような事件の場合、救われているので、過度な「欲」を出さないように請求しようと思います、 ご意見参考にさせていただきます。ありがとうございましいた。