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詐欺罪で起訴

友人が詐欺罪で在宅起訴になりました。 被害総額は1000万、現在までの返済は210万円という状況。 来月裁判があるのですが、弁護士が先方と示談交渉に行った際 相手側から示談の余地なしといわれ、理由が検察側から執行猶予の可能性があるといわれたからとのこと。 弁護士からは示談が成立しない場合は、執行猶予は難しいと言われていたそうですが、検察が執行猶予がつきそうというのはあるのでしょうか? 示談が決裂したので、あまり意味はないが情状証人喚問?をするとか それで執行猶予はつくのでしょうか?

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回答No.1

 直接的な答えはできかねますが、参考までに。  執行猶予とは、初犯の場合3年以下の懲役を言い渡すときに、情状から判断して裁判官が言い渡しますが、被害総額が1000万円程度であれば、懲役3年以下になる可能性はあるでしょう。  そして、示談が済んでいれば執行猶予は間違いないでしょうが、仮に成立していなくとも、反省の意を明示し、きちんと被害弁償を続けていれば、上場がよくなることもあるでしょう。  ちなみに、私の知人(友人・知人にこんなやつが多くて困りますが)の事例をお話しますと、  A君は、保険金詐欺で逮捕され、初犯で、被害総額は数百万円でしたが、やくざ者と共謀したのが悪質と判断されたようで、懲役1年2ヶ月でしたが実刑となりました。  B氏は、金融商品詐欺で逮捕され、被害総額が1億円超であったので、初犯でしたが、第一審は懲役5年(もちろん実刑)の判決を下されました。 【刑法】 (執行猶予) 第二十五条  次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 (詐欺) 第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

blackyear
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士には実刑になった場合、控訴して再度示談交渉を すれば執行猶予がつくかもしれないといわれたそうです。 検察からの求刑が何年だされるかわからないそうですが 実刑の可能性のほうが高いといわれたそうです

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