• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇予告手当てと解雇無効について)

解雇予告手当てと解雇無効について

このQ&Aのポイント
  • アルバイト先からの一方的な解雇通知を受けた件について、解雇予告手当てを請求するもののなしのつぶてで、未払いの賃金もあったため簡易裁判所に訴訟を起こしました。しかし、後から解雇が無効である可能性があるとのアドバイスを受け、訴訟内容を訂正し解雇無効で争うことを考えています。弁護士も関わっているようで、新たな方針を検討したいので助言をお願いします。
  • アルバイト先からの解雇通知を受け、解雇予告手当てを請求しましたが、拒否されたため簡易裁判所に訴訟を起こしました。その後、解雇が無効である可能性があるとのアドバイスを受け、訴訟内容を訂正し解雇無効で争うことにしました。弁護士も関与しており、新たな方針を検討するため助言をお願いします。
  • アルバイト先からの解雇通知を受け、解雇予告手当てを請求しましたが、拒否されました。さらに未払いの賃金もあったため、簡易裁判所に訴訟を起こしました。しかし、解雇が無効である可能性があるとのアドバイスを受け、訴訟内容を訂正し解雇無効で争うことを考えています。弁護士が関与しており、新たな方針を検討するために助言を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

「就業規則等をきちんとしてくれといって和を乱したことが原因」であれば、合理的な理由のない解雇で解雇権の乱用で「不当解雇」に当たります。 労働相談センター(参考urlをご覧ください)へ訪問・メール又は電話で相談しましょう。 相談は無料です。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
yukkieyukkie
質問者

お礼

労働相談センターの存在は知りませんでした。 今後、参考にさせていただきたいと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

No. 1さんと同じ意見です。 内容証明を読まなければならない法的義務はありません。裁判で「封書は届いたが、封を開けていない。中身について承知していない。」としらばっくれれば、それで通ります。また、内容証明の配達を「受け取り拒否」することも可能です。 また、最近は少額訴訟を進める方が多いのですが、簡易裁判所における少額訴訟の効果を過信してはいけません。被告は少額訴訟を拒否し、上級審(地方裁判所)での正式な審理をお願いする権利を持っています。 地方裁判所での争いは、簡易裁判所より厳しくなります。裁判官はあなたの友達ではありません。あなたは裁判所で、あなたの主張が正しいことを積極的に証明しなければなりません。それができなければ、あなたが負けておしまい。 未払い賃金を請求するなら2倍の金額を請求できますし、遅延損害金(利子)も請求できます。裁判所に求める事柄(未払い賃金か解雇か)も整理してください。求める事柄によって、導き出される結論も変化します。 弁護士の無料相談は、あなたの悩みを聞いて30分でおしまいです。先生にお金を払って、あなたの案件について協力していただく必要があるでしょう。

yukkieyukkie
質問者

お礼

別の返答にも書きましたが、 地方裁判所に勝手に移送はされません。 内容証明については、請求した事実の確定にはなりますから、それ以上はまあ特に求めてはいない感じです。 (実際封を開けていない可能性は高いですし) 実際に弁護士の先生にお願いすることになりましたが。 相手も弁護士を雇う金があるならさっさと払ってほしいものです。

noname#34943
noname#34943
回答No.4

#2です。自分の勘違いが分かりましたので、訂正させて下さい。提訴した日に審議はしないんですね。先方は、地方裁判所での通常訴訟手続きを求めているんでしょうか。弁護士がついたということですから。弁護士には相談されましたか?うかつな回答をしてしまってすみませんでした…。

yukkieyukkie
質問者

お礼

皆さん勘違いされているようですが、 相手が少額訴訟に異議申し立てをすると、 「簡易裁判所」で通常訴訟になります。 勝手に、地方裁判所には移送されません。 こちらも以前からちょっと相談していた司法書士の先生経由で弁護士の先生をおねがいしました。

noname#34943
noname#34943
回答No.2

補足をお願いします。簡易裁判所では、提訴したその日に、審議が行われませんか…?民事訴訟法について載っているサイトをあげておきます。素人考えですが、簡易裁判所は主に低額訴訟、比較的少ないお金に関する事を早く解決するためのものなので、身分に関すること、ご質問にあるような、解雇無効を争うのでしたら、地方裁判所に訴える必要があると思います。大変でしょうけど頑張って下さい。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/minji_s1.htm
  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

ここへ投稿するあなたのレベルがうかがわれます。 先方が弁護士をたてたならあなたも立てるべきです。 各都道府県の弁護士事務所にいきなさい。 最初の相談は30分5000円でできます。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/madoguchi.html#houritsu
yukkieyukkie
質問者

お礼

相手が立てたら立てるべきという回答はへんだと思いますが? あと、1行目は親切ではないように感じました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう