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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:顧客への請求書にインボイス登録番号を入れるべき時期)

顧客への請求書にインボイス登録番号を入れるべき時期

このQ&Aのポイント
  • 今年10月1日以降に発行する請求書からインボイス登録番号を入れるべきです。
  • 今年の8月か9月に発行する請求書からインボイス登録番号を入れるべきです。
  • 顧客企業が決済する時期が今年10月になる請求書である今年の8-9月頃からの請求書に、インボイス登録番号を付ける必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5233/13687)
回答No.2

ウチの会社は外注先から既にインボイス登録番号を通知して貰っています。 ギリギリになってから抜け漏れが見つかると面倒なので、取引先への登録状況確認のアンケートは去年の秋頃からはじめています。 販売先に対しては昨年の10月からインボイス登録番号を記載して請求書等を送っています。 販売先からも登録状況や登録番号を確認するアンケートが昨年秋頃から届いているので対応を済ませています。 なので、既に適格請求書発行事業者として登録を済ませているのであれば、もうインボイス登録番号を記載して請求書を発行したらいいと思います。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8446/18087)
回答No.3

どのようにしたほうがよいかであれば,できる限り速やかに記載しておくほうが良い。区分記載請求書に登録番号を記載することもできますし,たとえ税込金額が記載されていない請求書であっても、適格請求書等の記載要件を具備したインボイスの保存があれば、仕入税額控除を認めてよいことになっています。 インボイス登録番号の記載をぎりぎりになるまでやらないメリットは何もありません。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2550/8248)
回答No.1

タイミングを遅らせたい理由があるのですか?

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

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