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日本の永住者が海外大学進学等で海外に滞在している時

日本の永住者(例えばアメリカ人として)がアメリカの大学に進学し、アメリカに滞在する場合。 日本の永住権を失わないためには、最長5年の再入国許可を申請することが必要ですよね? しかし、修士号や博士号の取得のために5年以上、アメリカに滞在したいときはどうするのでしょうか? 長期休みの際に日本に来て、再度再入国許可を申請してから渡米ということになるのでしょうか? 教えていただけると幸いです。

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  • nagata2017
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回答No.1

永住権を喪失する場合は 1. 再入国許可 、またはみなし再入国許可を得ずに日本を出国をした場合 → ほんの数日だとしても、日本を離れるときは「(みなし)再入国許可」を得てから出国するのを忘れないようにしましょう。  2. 再入国許可によって出国し、再入国許可期限までに再入国しなかった場合 → 日本を出国する前に「再入国許可」を受けていたとしても、必ず期限までに日本に戻らなければ、永住権を失います。  3. みなし再入国許可によって出国し、出国後1年以内に再入国しなかった場合 → 2. と同様、日本を出国する前に「みなし再入国許可」を受けていたとしても、必ず期限までに日本に戻らなければ、永住権を失います。  4. 次の事由に該当して在留資格を取り消された場合  ・不正に「上陸許可」または「永住許可」を受けたこと  ・90日以内に新住居地の届出をしないこと  → 引越しをしたときは、14日以内に新しい住所を市区町村役場に届け出る必要があります。  ・虚偽の住居地を届け出たこと  →外国人が 実際に住んでいない住所を届け出ることは入管法に違反します。  5. 退去強制された場合 (退去強制事由の例)  ・無期または1年を超える懲役もしくは禁錮に処せられた者  ・薬物違反により有罪判決を受けた者  ・売春に直接関係がある業務に従事する者  → 永住許可を受けると就労の制限がなくなりますが、売春などの性風俗業に従事することは認められません。  入管法第22条の4第1項:永住許可の取り消し事由 入管法(第22条の4第1項)  1号:上陸拒否事由に該当しないものと偽り、上陸許可を受けたこと  2号:1号のほか、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受けたこと  3号:1号・2号のほか、不実記載の文書の提出により上陸許可等を受けたこと  9号:中長期在留者が転居した場合、90日以内に新住居地の届出をしないこと  10号:中長期在留者が虚偽の住居地を届け出たこと

noname#255993
質問者

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回答ありがとうございます。

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