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人身事故 全治3ヶ月

3ヶ月前に バイクとの人身事故を起こしました。 こちら右折車両 相手直進バイクとの接触事故です。 被害者は全治3ヶ月の骨折の重症を負いました。 行政処分は、相手にも多少の被があるとのことで 優先道路進行違反2点と 被害者重症6点で 30日間の免停でした。 そして、今検察から取り調べ要請がきてます。 被害者は3ヶ月経過した今も通院中です。 示談は、怪我完治後との事なのでまだ完了してませんが、保険会社担当いわく 順調に温厚に話が進んでるとのことです。 直接、相手とは連絡取らない方が良いとの事で 直接の連絡はしてません。 この場合 刑事罰はどのようになりますでしょうか?

みんなの回答

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (379/1292)
回答No.2

人身事故の場合刑事罰を受けるかどうかは 1 検察庁が起訴相当とするか不起訴とするか 2 起訴された場合裁判所が有罪とするか無罪とするか で前科がつくのは2で有罪となった場合です。傷害の程度や加害者の反省、賠償の処理などは1,2の判断の参考となります。 事故処理の段階ですでに警察扱いになってますのでけんかで被害届けだすとか出さないや告訴状を出すということとは違います。

  • himat_ex
  • ベストアンサー率32% (99/305)
回答No.1

相手からの刑事告訴が無ければ何もありません。 民事は保険屋がやってくれますし、示談も円満解決すればそれで手打ちです。後は保険料の値上げと等級下落だけ。 検事調書も、保険屋の出す過失割合がこちらの心構えの基準になりますが、相手側に過失が着く様な場合、担当検事から気の毒がられたり慰められたりもしますし、事務的に進むので事実を正確に伝えることを心がければ問題はありません。 刑事ドラマみたいに脅されることは先ずありません。 保険屋がへまやって示談が不調になったり、救護義務怠って相手から恨まれでもしない限り告訴されることも先ずないので基本的にはこれで終りです。 審査によっては罰金刑になる場合も有りますが、これも払込用紙で金融機関に払い込めば終りです。 交通事故の場合昨今のあおり運転や危険運転致死傷罪とかでない限り前科としては扱わないので、履歴申告もなしです。

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