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出産手当金の計算方法

出産手当金について質問です。 同様の質問&回答を色々読んでみましたが自分の状況にイマイチ該当しないのでここで質問をいたします。 現在時給700円で一日8h(月~金)働いています。フルタイムなので社会保険と厚生年金と雇用保険をかけています。一年と少し働いており、12月末に退社して5月末に予定日なので出産手当金をもらおうと思っています。その場合、出産日前後98日間は現在の給料の6/10が手当金として支給されるということは確認しました。 そこで以下の二点が知りたいです。 1.98日間のうち出勤日に当たる平日が手当金の対象になるのか?(うちの会社は毎月第一土曜日だけ営業しています。) 2.6/10というのは700円×8h×6/10=一日あたりの手当金になるのか? という以上です。詳しい方がおられましたらどうぞ教えてください。

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

A1.出産手当金の支給期間である98日間については、出産日または出産予定日を含め42日前より、出産日後56日の期間を言います。 出産予定日より、出産日が遅れればそれだけ期間が延びますので、98日間であるとは言い切れません。 また、この期間については、会社が休みである土日祝日を含めて計算します。(実日数となります。) A2.出産手当金は標準報酬月額という、社会保険の一種の等級を元に算出されます。 標準報酬月額は主に、4・5・6月に支給された給料の平均を、下記参考URLに当てはめたものを言います。 この標準報酬月額を30日で除し(標準報酬日額といい1円以下は切り上げます。)、その6割が出産手当金の支給日額となります。 その支給日額を出産手当金の支給期間で乗じたものが、出産手当金の支給金額となります。 そのため、直近に支給された給料の金額とは、異なる場合があります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
chiexxxchie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。4.5.6月の給与明細を見て参考にいたします。

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その他の回答 (2)

  • naosan1229
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回答No.3

#1です。 >4.5.6月の給与明細を見て参考にいたします。 書き忘れましたが、交通費なども含めた「総支給額」で計算してくださいね。 #2の方が紹介されている、健康保険料を41で割って1000倍する方法は、おそらくですが来月以降の健康保険料から算出するようにしてください。 また、この方法は政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の場合のみ有効です。 使用されている健康保険証が健康保険組合の場合は、当てはまりませんので申し添えます。

chiexxxchie
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 幸い社会保険事務所から発行された保険証なので大丈夫そうです。URLに自分の給与を当てはめながら計算してみます。

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回答No.2

現在、給与から天引きされている「健康保険料」の金額を41で割って1000倍してください。それがあなたの「標準報酬月額」です。 出産手当金はこの「標準報酬月額」を30で割ってその6割を1日分として支給します。土曜であろうが、日曜であろうがあなたが「出産のために休んだ日で、会社から給料をもらっていない日」が「支給対象日」となります。 会社を休めば給料は減らされるわけですから、どの日の分が「給料を払っていないか」を会社は証明することになります。また、お医者様が出産予定日を証明しなければなりませんから、「出産予定日以前42日間、出産後56日間」もわかります。 これに基づき「出産手当金」は計算されます。 No.1の方がおっしゃっている通り、出産日が予定日より遅れた場合には、その分も+アルファとして上乗せされます。反対に予定日より早まった場合には、出産日以前の分は出産日で終了し、あと56日分が「支給対象日の候補」と言うことになります。

chiexxxchie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 41で割って1000倍とか絶対知ってないとわからないですね。。。かなり細かい数字までたたけそうです。

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