整体院契約トラブル、初回500円で3ヶ月縛りで解約金1万円!消費者センターのアドバイスは?

このQ&Aのポイント
  • 19歳大学生が初回500円の整体院に通った際、流れで月4回コースに契約してしまったが、3ヶ月続けると5万円かかり、解約する場合には1万円の解約金を払わなければならないことが判明。
  • 消費者センターに相談したが、クーリングオフは使えず、アドバイスは分割でも5万円を払うか、解約金を支払うこと。
  • まだ月4回の施術を受けておらず、3000円の前金を支払ったが、最悪それで済むなら諦めたいとのこと。
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契約をしてしまった

私は今19歳の大学生です。先週の金曜日に初回500円の整体院に行ったのですが、月4回コースがあると言われ、流れのままに契約してしまいました。しかも、契約したら3ヶ月は契約しなきゃ行けない、それまでに解約する場合1万円を払わなければならないということでした。しかし、3ヶ月続ければ5万円かかります。調べてみたところ同じような事例をいくつも見かけました。私も多分おなじようなことだと思います。今日消費者センターに行ったのですが、「自分から行ったのにクーリングオフが使えると思ったんですか?よく調べましょう。私からのアドバイスは分割してでも5万円を払うか、解約金を払えばいいと思います」みたいなことを言われました。色々聞いたんですが全然話になりませんでした。この場合どうしたらいいのでしょうか?まだ、月4回は1回も行っておらず、前金で3000円は払ってしまいました。3000円は最悪それで済むなら諦めても良いのでなんとかしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MT765
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回答No.2

訪問販売でなくても整体などを継続利用する契約であれば自分で出向いて契約した場合でも「特定継続的役務提供」にあたるのでクーリングオフの対象になると思われます。 消費者センターの職員の知識が足りないような気がします。 基本的に契約後8日間ですので期間が過ぎていたら残念ながらクーリングオフできません。 クーリングオフは間に公的機関を挟んだりはせず、クーリングオフ書面を作成して相手業者に送ってください。 詳しくは下記サイトをご覧になり手続きを進めてください。 【クーリングオフ】 https://zenso.or.jp/yakudatsu/coolingoff

その他の回答 (1)

  • sknbsknb2
  • ベストアンサー率38% (1127/2913)
回答No.1

契約書に料金や解約制限の事が書かれていたのなら、前金3000円では済みません。解約金1万円がかかるので、1ヶ月コースで一度も施術されていないのなら、3000円を解約金に充当して、残り7000円を払うのが最安値だと思います。 クーリングオフは、路上勧誘や電話勧誘などには適用されますが、自分で整体院に行って契約した場合は対象外ですから諦めましょう。

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    • au
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