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火縄銃って骨董品として買えますか?

刀などは買えますが、火縄銃というのは骨董品として買えるものなのでしょうか?  ※OKWAVEより補足:「種子島・西之表市への移住」についての質問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1670/4842)
回答No.3

No.2さんの回答にあるとおり「古式銃」として登録された銃であれば売買することが出来る。 で、古式銃の定義は  日本製:概ね慶応3年(1867年)以前に製造された銃  外国製:概ね慶応3年(1867年)以前に日本に伝来した銃 とされていて、専門家による鑑定を基に認定・登録されているんだけど・・・日本には銃砲を鑑定できる専門家が少なく、刀剣の専門家に依頼した結果、本来、古式銃として保存されるべき歴史的な価値のある銃砲が廃棄の憂き目に遭っていたりする。 なお、古式銃の定義に合わない実銃でも、溶接するなどして銃身・薬室を埋め、機関部を動作不能にして、警察の認定を受けた「無可動銃」にすることによって、所持・売買が出来るようになっている。

GOD-sagana
質問者

お礼

>本来、古式銃として保存されるべき歴史的な価値のある銃砲が廃棄の憂き目に遭っていたりする 貴重な品もあったでしょうにこれは残念なことですね。ただ、刀剣と比べると需要が少ないので専門家が少ないのもやむなしですが・・・。無可動銃にするという方法もあるのですね。ありがとうございます

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その他の回答 (2)

  • kon555
  • ベストアンサー率51% (1778/3420)
回答No.2

 火縄銃に限らず、大昔に作られた銃は「古式銃」として、銃刀法の対象外として美術品や骨董品として所持できる制度があります。  ただ登録要件には製造日が入っており、1867年(慶応3年)以前に製造されている必要があります。  なので『最近作られた火縄銃』は銃刀法違反になります。  購入する場合には、マトモな業者または店舗なら前述した古式銃として登録された物だけの販売でしょうが、ネットオークションなどのやりとりの場合は注意が必要です。

GOD-sagana
質問者

お礼

「古式銃」という制度や慶応3年以前のものというルールがあるのですね。参考になりました。ネットオークションにも売っていますが、うかうか買うのは危ないですね。ありがとうございます

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  • takochann2
  • ベストアンサー率36% (2113/5837)
回答No.1

弾を撃てる物は銃刀法の縛りを受けるのでは。昔アメリカ製の弾の出る海賊の鉄砲を成田税関で没収されました。米国出国時は問題なかったです。まあ昔の話ですが。

GOD-sagana
質問者

お礼

固形物を発射できるものはそのような扱いになるのかもしれませんね。銃口をふさぐ加工をしていれば大丈夫だったのかもしれませんね。ありがとうございます

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