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罪と罰:庭木の枝下し事故:庭木肥大による塀倒壊事故
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ご質問の内容では、故意はないものと思われますので、刑事上は、人に傷害以上の被害を生じた場合に、最低、過失致傷罪、業務として認められる場合や、容易に結果が予想できるような状況であれば、業務上過失致死傷罪や重過失致死傷罪の成立が考えられるかと思います。 物の破損については、基本的に故意がなければ刑事罰はありませんが、状況によっては、未必の故意が認められて、器物損壊罪が成立することは考えられます。この場合、人に障害を与えていれば、傷害罪や、殺人未遂罪の成立も視野に入る可能性も出てきます。 それぞれの法定刑は、 過失致傷罪 三十万円以下の罰金又は科料(刑法209条1項) 業務上過失致死傷罪・重過失致死傷罪 五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金(211条) (傷害罪 十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(204条)) (殺人未遂罪 死刑又は無期若しくは二年六月以上の懲役(199条、203条、43条)) 器物損壊罪 三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料(261条) です。 なお、刑事的な責任の有無とは別に、民事上の不法行為等による損害賠償責任は当然に発生しますので、念のため。
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お礼
ご回答をありがとうございました。 <刑事上> ・人に傷害以上の被害を生じた場合 過失致傷罪、業務上過失致死傷罪、重過失致死傷罪 傷害罪、殺人未遂罪 ・物の破損について 状況によっては、器物損壊罪 <民事上> ・損害賠償責任 法定刑罰 過失致傷罪 三十万円以下の罰金又は科料(刑法209条1項) 業務上過失致死傷罪・重過失致死傷罪 五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金(211条) (傷害罪 十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(204条)) (殺人未遂罪 死刑又は無期若しくは二年六月以上の懲役(199条、203条、43条)) 器物損壊罪 三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料(261条)