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消防の用に供する設備について

パッケージ型消火設備についてお尋ね致します。このパッケージ型消火設備は、消防法第17条の「消防の用に供する設備」に含まれるか、含まれていないかがわかりません。どちらでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.1

「人の操作によりホースを延長し、ノズルから消火薬剤または水を放射して消火を行う消火設備であつて、ノズル、ホース、リール又はホース架、消火薬剤貯蔵容器、起動装置、加圧用ガス容器等を一の格納箱に収納したもの」 は消防の用に供する設備に含まれ、屋内消火栓設備として設置できます。 (ご参考)平成16年総務省令第92号 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416M60000008092

tahhzan
質問者

お礼

確かに書いてありますね! なるほど。これで、ようやく納得出来ました。的確な情報をまことにありがとうございましたm(_ _)m

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