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裁判所を訴えるには

裁判所の取り決めについて不服の場合、誰を相手に訴訟を起こせばいいですか。 具体的には裁判を起こして、一年間たらい回しされて、しまいに規則の期限をすぎたから、訴訟却下です。殺人未遂についての裁判ですが、犯罪者を守る意味が理解できない。警察は未遂だから、犯罪じゃないと、仕事を怠ける。

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  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.2

訴訟却下というのは、「却下判決」ですか? もし「却下判決」ならば、「却下判決」に対しては高等裁判所(第2審の裁判所)への控訴ができると思いますが。 また、もし「却下判決」ではなく「訴状の却下」ならば、もう一度、民事の消滅時効が未だならばですが、改めて「適正な訴状」を地方裁判所(第1審)に出せばよいだけです。 いずれにせよ、個別案件で異なりますので、弁護士に相談すべきと思います。

noname#254284
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Natt
  • ベストアンサー率55% (109/196)
回答No.1

裁判の取り決めについて不服の場合、どこに訴えるか…。 基本的な裁判、つまり司法についてでしたら憲法改正をするしかありません。 そのため国会などに働きかけるとともに、世論を形成し政治家を動かして憲法改正の発議を行って、国民投票で憲法を変えるしかありません。 また、司法の仕組みではなく、裁判所法であれば、これは法律なので国会に対して陳情することになります。 規則・規約であれば最高裁判所が管轄となるため、最高裁判所に不服を申し立てることになります。 あなたのこの具体例で挙げられている条件からすると、警察で不起訴となった、といったところでしょうか? 殺人未遂は構成要件がけっこう複雑で、捜査の結果立件が難しいと判断されたのではないでしょうか。 それに対し不服を裁判所に申し立て、となると思いますがこの場合は裁判所ではなく検察や検察審査会などに訴えることになります。 裁判所は法律に則って動いているため、その取り決めが不服の場合は法律の改正となってしまうと思います。

noname#254284
質問者

お礼

ありがとうございました。

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