裁判官の心変わりとは?自分の下した判決を取り消し、再び無罪を言い渡すことは可能か?

このQ&Aのポイント
  • ある裁判官が、殺人未遂事件の被告に対して有罪の判決を下すが、後に個人的な感情により被告を無罪にすることを考えるようになる。
  • 裁判官が自分の下した判決を取り消し、改めて被告に無罪を言い渡す方法について、検事や他の法律家の協力を得ることなく行う必要がある。
  • 控訴するよう被告に促すことなく、裁判官が再び無罪を言い渡す方法論が必要とされる。
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裁判官の心変わり

現在、脚本を書いてまして、架空の話での質問なので、少々現実離れしているかもしれません。 ある裁判官が、殺人未遂事件の被告に対して、有罪の判決を下したとします。被告が殺人未遂を犯したのも事実です。しかし1ヶ月ほど経ってから、裁判官が心変わりし、個人的に被告を自由の身にしてあげたいと考えるようになります。この場合、裁判官は自分の下した判決を取り消し、改めてその被告に無罪を言い渡すことは可能でしょうか? 正攻法だけでなく、方法論として、可能であればそのやり方を教えて下さい。但し、以下の2つの条件が付随します。 1、検事を買収するなど、他の法律家の協力は得られないものとする。 2、控訴するよう被告に促す、というのはナシ。 説明不足の所などありましたら、具体的に言ってもらえれば補足していきます。暇なときによろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.3

裁判官は自分の下した判決を取り消し、改めてその被告に無罪を言い渡すことはできません。 判決の宣告(言渡し)をして公判期日を終了(いわゆる閉廷)すると,裁判機関はこれに拘束されて,もはや撤回も変更も出来なくなります。 期日終了前であれば宣告後でも訂正できますが,有罪を無罪にする訂正まで認めうるかは疑問です。 その裁判官に出来ることは,裁判官の職を辞して弁護士として控訴審あるいは再審の弁護人なることぐらいしか思いつきません。

hotathot
質問者

お礼

良く分かりました。大変参考になります。この裁判官については、判決の変更は出来なくて良いのです。もし判決を覆すような何らかの方法が存在してしまうと、物語の整合性に穴が開いてしまうもので・・・。とにかく助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

まずこういう仮定自体が、「裁判官」を冒涜するものとしてまずいでしょうね・・・。それに、合議制の裁判官の場合、そういう仮定も難しいでしょう。 今の裁判制度の元では、判決が一旦法廷で言い渡されると、その裁判では修正はきかないはずです。 その為に、控訴や再審などの「見直し」の制度がある野田と思います。

hotathot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。物語についての心配はご無用です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

判決は口頭弁論に基づいてしなければならず(刑事訴訟法43条)公判廷で宣言する必要があります。(同法342条) 一旦、宣言すれば勝手に撤回はできません。 民事事件では判決後1週間以内ならば法令違反に限り変更することができます。(民事訴訟法256条)

hotathot
質問者

お礼

ありがとうございます。これですっきりしました。

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