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駐車違反で緊急事態が認められない?行政裁判・行政処分の回避?

先日、自宅前で駐車違反を切られました。レンタカーです。実際私は、返しに行こうと走らせておりましたが、腹痛により具合が悪くなり、自宅へ戻りトイレに駆け込んでおりました。時間は10分ぐらいだったでしょう。自宅前でガタガタと音がしたので見てみると案の定レッカー車付きミニパト。すぐに出て行き事情を話したのですが、腹痛による緊急性は認められず、青切符2点で反則金1万5千円。認められない事に納得がいかずサインはせず、反則金納付書ももらわず 霞ヶ関に行きますと言いました。 まず、なぜ緊急性が認められないのでしょうか??そういう言い訳をする人が多いからでしょうか??ではどの様な時に具合の悪さ(緊急性)が認められるでしょうか?? 反則金は私の勝手な経験からですが不起訴になるとは思います。 そして、緊急性が認められない事を不服に思うのですが、実際2点の点数を削除するには行政訴訟しかないのでしょうか?? 他の質問から、 「取り締まりに納得できないなら、行政不服審査法により違反のあった 日から60日以内に各都道府県公安委員会に不服申立(無料)ができます。(その時点で刑事が不起訴となっていれば、 不起訴処分告知書のコピーを添付してもいいと思います) 次に申立を行ってから、申立結果が決定するまで(結果は100% 「取り締まりは適正で却下」等の可能性が高いので、その結果が出る前)に各都道府県警察の行政(免許)処分課(?) (運転免許試験センター内にある場合が多いと思います)に行って、 「刑事では不起訴」(この時点で不起訴は確定していた方がいいと思います)「不服を申立ている」 (要は「しっかりと不服を主張しているかどうか」です。) ということを、担当者(又はその上司の方)に、粘り強く 主張(交渉)してみてはいかがでしょうか? それからでも、行政裁判を起こすのは遅くないと思います。」 という意見を見ましたが、結局 都道府県公安委員会に不服申立を出しても返る答えは却下。各都道府県警察の行政に行った所で、「不起訴イコール無罪ではない。行政と刑事は別」と言われるのがオチ。 そして結果論だが行政訴訟を起こすコスト(お金・時間・手間)を考えると、実際私は他の違反はないので、累積による免停が早まるぐらいと、更新区分が変わるぐらいしか害はないで、起こさない方が得策かもしれないとは思います。 が!、しかし勝ち目の薄い行政訴訟を起こすならば、どのような手続きになりましょう?? 次の日に病院へ行き診断書はもらえます。 弁護士を立てずに本人訴訟で裁判費用の予納は、いくらぐらなんでしょうか?どのような段取りになりますでしょうか?? &、行政訴訟ではなく「不当な取締りを受けた」的な事で取り締まった警察官を訴える事は出来ないのでしょうか?? 少額裁判?? 訴えた所で却下がオチ?? 後、別件で見たサイトなんですが、6点以上の免停、いわゆる行政処分が来た時出頭しないでいても刑事ではないので、逮捕はされないが、結局更新時に処分を受けないと免許を渡さない、という段取りで来ると思いますが、この時 免許を失効させて6ヶ月以内のうっかり失効をすると、「特別新規」の枠になり「期間が過ぎたので過去の違反については処分したものとします。以後違反するとその違反点数の上乗せになるので気をつけるように」という文章が届いたという事例があるようなんですが、どうなんでしょうか?? また、うっかり失効は金はかかるが、講習が無くなるみたい?? 私は金払ってでも講習は出たくないですね。 長々と、長文&いくつかの質問しておりますが、??の回答どなたかお願い致します。

noname#81280
noname#81280

みんなの回答

回答No.8

> 返納して全く新規で受験すれば、点数は全てクリアになりますが… これは間違いです。 累積点数の計算は、(1)当該違反行為の点数+(2)過去三年以内の全ての違反行為の点数を合計して算出するので、免許を返納して取り直したとしても、違反行為から三年経過するまで(または無違反で一年以上の免許期間を経過するまで)は、累積点数に含まれます(道路交通法施行令33条の2第1項1号イ)。前歴についても同様です(同令別表第三の備考の一)。 そもそも累積点数というのは、違反行為をした人を行政処分の対象にするか、どの程度の行政処分をするかといったことを決めるためのもので、「人に対する」評価です。免許を取り直したからといって別人になるわけではありませんので、免許の取得以降の違反行為だけを数えるというようなルールにはなっていないのです。

noname#35478
noname#35478
回答No.7

10分でレッカー???駐車してすぐレッカー呼んだくらいの計算になりませんか? 通常、荷物の上げ下ろしなど5分ほどは警察も様子見するはずですけど…10分じゃレッカー呼んでも来るのかな? >反則金は私の勝手な経験からですが不起訴になるとは思います なりません。反則金は行政処分で刑事罰ではないので、起訴そのものがありえません。 青切符のサイン拒否に関して、刑事事件にするかどうかは警察と検察の判断で、不起訴にならない場合は反則金ではなく立派に罰金刑なので、そこをごっちゃにすると、後々の点数などの件もややこしくなるので、きちんと分けて考えてください。まぁ統計から言っても、青切符のサイン拒否で起訴されるのは稀です。2割以下ですね。 行政訴訟の件は、下にあるのでさっぴきますが… >行政訴訟ではなく「不当な取締りを受けた」的な事で取り締まった警察官を訴える事は出来ないのでしょうか??  厳密に言うと訴えることは自由なので誰にでも出来ますが、個人的に、という場合は棄却されます。国家賠償訴訟という形ならまだ理屈は通りますがね。 ただ、今回は、費用対効果の面からも、勝訴の確立から言っても、引き受けてくれる弁護士さんを探すのに数年はかかるかもしれないくらいです。 >行政処分が来た時出頭しないでいても刑事ではないので 行政処分で出頭要請なんて来ないです。行政処分は静かに点数を加点し、さっさと反則金振り込め、というだけのことです。 これを無視すれば刑事事件に以降します。 うっかり失効なんてしていて、無免許で捕まったら、もう最後ですよ。こういうやり方は警察も良く知っているので、悪質極まりなしとして最悪逮捕です。死亡事故でも起こそうものなら、執行猶予がつくかどうか… その間も、免許証を新しく取得する間も乗ることがないのであれば、別にかまいませんけどね…返納して全く新規で受験すれば、点数は全てクリアになりますが…うっかり失効してしまって違反の累積が発覚したときの事を考えると、リスキーですよ。そんなの通用したの数年前までです。 総じて、「正しい法律知識がないのに法の目をくぐろうなんて言語道断。危険すぎ」です。インターネットには、情報があふれいていますが、それは信用できますか?古い情報にとらわれていても、数年も経てば法律も改正されている可能性が高いのです。よく堂々と「これは全くの合法です」と書いてありますが、真理は「これは脱法行為です」という意味なんですよ。 あと、不服を申し立てるのは、納得がいかないからで「点数を加点されたくないから」ではないはずでしょう?ならセコイこと考えずに堂々と申し立てして納得いくまで争えばいいです。 だんだん公判には何とか逃れる方法は?という質問になってきていますが、「自分で勉強もしない人には無理」だし「インターネットなんかを信用してあなたの人生狂っても情報元にはまったく責任もないし関係ない」んです。 例えば「そんな不利益なことしなくても2点を諦めて、反則金だけ無視してたって起訴はないよ、大丈夫」と自分に都合の良い回答が来たとします。そういう無責任な、また無知な人の発言でなぜか勇気付けられる人もこのサイトには多いですが、その発言者は何の責任も取らなくていいから、たとえ起訴されて前科が付こうが関係ないんです。 情報の選別は、自分でするもんですよ。

回答No.6

そもそも行政処分にあたらないので、不服申立や訴訟で「点数を消せ」と求めることはできません。違反行為を認知し、記録しただけでは、法律上の不利益は何も生じていないからです。 争えるのは、更に違反行為を犯し、免許の停止や取消の処分を受けたときや、違反行為によって有効期間の短い免許を与える更新処分を受けたときなどです。この場合も、その違反がなければ結論が変わる(免停にならない、一般運転者になるなど)場合でなければなりません。 > 免許を失効させて6ヶ月以内のうっかり失効をすると、「特別新規」の枠になり「期間が過ぎたので過去の違反については処分したものとします。以後違反するとその違反点数の上乗せになるので気をつけるように」という文章が届いたという事例があるようなんですが、どうなんでしょうか?? 免許が失効した時から、免停期間に相当する期間が経過する前に、免許を再取得しようとした場合、免許の保留処分(残りの期間が経過するまで)の対象となります(道路交通法90条1項但書・同法施行令33条の2第1項3号及び同条3項1号)。 期間が経過すれば免許が取れますが、免停処分や保留処分を受けなくても、免停基準に達したことだけで前歴となるので(道路交通法施行令別表第三の備考の一の4)、いずれにせよ前歴+1になります。 結局のところ、免許を失効させることによって処分を逃れようとしても、免停処分を受けたのと同程度の不利益は受ける仕組みになっています。昭和35年からある制度で、そんな単純な手が通用するわけがないということですね。 道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 道路交通法施行令:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

  • warden
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.5

一通り読みましたがどうなんでしょうか・・・ 私的には見逃して欲しいと思いますけどね。 つわりのひどい人だと車の移動どころの話じゃなくなりますもんね。 私は、法律的にどうかは判断できないんで、運転免許の行政裁判を した人のサイトの紹介をしときます。 駐車監視員資格者だそうなので、詳しい説明をしてもらえるかも 知れませんよ。

参考URL:
http://car.tm.land.to/robot/bbs-index.htm
  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.4

>>なぜ緊急性が認められないのでしょうか?? 自己都合だから。でしょう。 「お腹痛かったから駐車禁止区域で車停めてたんですよ~。許してくださいよ~。」 これ通っちゃったら、みんな使いますけどねぇ。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3018359.html 参考までに。。。 妊婦さんの「つわり」だって、「自己管理~」の部類に入るので、そうなるようですし。 「緊急性が認められること」=「緊急車両を呼ぶに値する出来事があった場合」 って考えてもよいのではと思うのですがどうでしょうか? 目の前で車同士の事故が起こった。怪我人が出ているようだ。 ↓ 当然、救急車を呼ぶでしょうし、目の前~なのに知らぬ存ぜぬで素通りも人として問題でしょうし。義務ではないはずですけど、そういう場合は助け合いが必要だ~ぐらいのことは習ったり常識と思っていてよいかと思いますので。 そんな場合に「あ。駐車禁止区間じゃん。車移動してからまた来るわ。」なんてやってたら、怪我人死んじゃうかもですしね。

回答No.3

>返しに行こうと走らせておりましたが、腹痛により具合が悪くなり、自宅へ戻り この時点で難しいでしょう。自宅へわざわざ戻ってますから。 そこに「緊急性」は認められないでしょう。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.2

行政訴訟の部分は専門家に意見を貰えば良いと思いますがその前段階の腹痛による路上放置の緊急性の部分は明らかに認められません。 何処をどのように走っておられたのか詳細が不明ですが少なくとも自宅を選択して帰ってくる余裕があったわけですから、きちんと駐車場スペースのある場所へ止めることがどうしても不可能だったとは考えにくいですよね。 つまり、あなたの中でのみの緊急性であり公的秩序から見た緊急性ではないと言う事です。 納得がいかないかも知れませんが例えば車内で失禁しても法違反にはなりませんし、あなたの生命維持に不安があるとも思えません。そのような状態を回避するのは緊急避難には該当しないのです。 >ではどの様な時に具合の悪さ(緊急性)が認められるでしょうか 運転を続けると事故が起きる可能性が予見されそれを回避する為に路上で車を止めて休んでいた等は緊急性が認められると思います。 が、自力で運転して他所へ移動できるのは明らかに緊急性が無いでしょう。 緊急=自分若しくは他人の生命の維持が困難になる、身体的に重度な障害を受ける場合です。それぐらい重要でない場合は法律を破ってはいけないのです。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

>ではどの様な時に具合の悪さ(緊急性)が認められるでしょうか?? 直前まで何の体調不良もなかったのに急激に体調が不良になり、運転を中止し救急車で運ばれ病院で治療を受けた等では? 最低限病院等で治療等受け診断書等でやむを得ないのが証明された場合でしょうかね。 そもそも道路交通法では「体調不良のおそれの場合、運転してはいけない」んですから最初から具合が悪いのを承知であれば法律違反でしょう。 ------------------------------------------------------------------- (過労運転等の禁止) 第六十六条  何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。    (罰則 第百十七条の二第一号の二、第百十七条の四第四号) ------------------------------------------------------------------- >そういう言い訳をする人が多いからでしょうか? ニュースで出ていましたが、某県警での言い訳のトップだったとか。

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