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運転中の携帯電話禁止の法律について
もうじき運転中に携帯電話を使用すると、罰せられるという話が決定していますね! それについて以下の例が対称にあるのか教えてもらいたいです。 (1)、信号待ち中に携帯メールをチェックする行為 (2)、渋滞中に「間に合わない」等を携帯メールで連絡する行為 (3)、運転中にノートパソコンやゲームボーイをする行為 (4)、新聞や本を読みながら運転する行為 (5)、ひげをそりながら運転する行為 (6)、携帯電話型のおもちゃで話す振りをする行為 以上です。意見でもかまいません。 ちなみ事故などを起こした場合は除きます。 その行為自体に違法性があるか知りたいですので。 暇なときで結構です。よろしくお願いします!
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こんにちは。 改正道路交通法では、車やバイクの運転中に携帯電話を使用した場合、3カ月以下の懲役か、50,000円以下の罰金が科せられることは、ご存知なのですね。 ご質問の件、わかる部分だけお答えします。 憶測での回答も含まれていますが、何卒ご容赦ください。 (1)、信号待ち中に携帯メールをチェックする行為 (2)、渋滞中に「間に合わない」等を携帯メールで連絡する行為 禁止されるのは、車(自転車も含まれる)の走行中、またはエンジンのかかった状態で、運転席にいる人が携帯電話を持つ行為で、実際に通話したかどうかは問われません。(赤信号で停止中や、渋滞で停まっている場合も運転中の範囲に含まれるため、携帯を持っただけで違反になります。) ハザードなどをつけ、駐停車している場合はエンジンがかかっていても大丈夫ですが、駐車禁止区域には注意して下さい。 改正法によりますと、運転中、携帯電話を手に持っているのを2人以上の警察官に見られたら、取締対象ということですから、 (6)、携帯電話型のおもちゃで話す振りをする行為 も、紛らわしいために取り締まられる可能性はありますね。 また、 (3)、運転中にノートパソコンやゲームボーイをする行為 (4)、新聞や本を読みながら運転する行為 (5)、ひげをそりながら運転する行為 については、常識的に考えると、危険運転行為(前方不注意等)に該当すると思いますので、取締対象に含まれるのでは? ご参考になれば幸いです。
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1.違反です、運転中とみなされます 2.違反です 3.違反です 4.違反です 5.違反です 6.違反です、射殺されますよ(^^;
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました!
- JACO1011
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片手で携帯電話をかけながら車を運転してはいけないという規定は、現在の道路交通法にも謳われています。 現状はこれらの行為によって危険をひきおこすと罰金減点の対象になるだけですが、11月の改正法施行から、行為そのものが罰金減点の対象になります。 そのことを規定した条文(道交法71条5の5)への該当性で回答します。 (1)、信号待ち中に携帯メールをチェックする行為 停止していれば該当しません。 (2)、渋滞中に「間に合わない」等を携帯メールで連絡する行為 停止していれば該当しません。少しでも動くと該当します。 (3)、運転中にノートパソコンやゲームボーイをする行為 該当しません。 (4)、新聞や本を読みながら運転する行為 該当しません。 (5)、ひげをそりながら運転する行為 該当しません。 (6)、携帯電話型のおもちゃで話す振りをする行為 該当しません。 蛇足ですが、(6)は、現行犯逮捕されたあと「おもちゃだよ~~ん」と言っても罪状が安全運転義務違反(道交法第70条違反)に変わるだけだと思います。(3)(4)(5)も安全運転義務違反です。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 大変参考になりました!
- Tada_no_shirouto
- ベストアンサー率52% (163/310)
「警察庁」のサイトに「道路交通法の一部を改正する法律案について」と題する一連の PDF ファイル(概要,条文,新旧対照条文)があります。改正内容については,こちらを御覧下さい。 ・http://www.npa.go.jp/index.htm 警察庁 改正の要点は,「従来は事故を起こすなどした場合に罰則の対象」であったものを,「その行為自体を罰則の対象」にした事です。ですので,禁止されている行為自体は現行の「道路交通法」でも同じです。 ・http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM 道路交通法 (運転者の遵守事項)第71条5号の5を御覧下さい。 ************************** 第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 5の5.自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。 ************************** 『当該自動車等が停止しているときを除き、』ですから,完全に停止している状態であれば (1), (2) は大丈夫でしょう。もちろん,トロトロとでも動いていればダメです。 (3) は『当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと』に引っ掛かってダメでは。 (4), (5), (6)(もしかすると (3) も)は第70条の『当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、』に反すると思います。 ************************** (安全運転の義務) 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 (罰則 第119条第1項第9号、同条第2項) **************************
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 大変参考になりました!
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詳しい回答ありがとうございました。 大変参考になりました!