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趣味で買ったものを事業転用した場合の減価償却

例えば10年前に趣味の道具として100万円で購入した物を事業用に転用した場合の減価償却はどのようになるでしょうか。 趣味で使った10年は考慮せず、100万円スタートで業務利用し始めた年から償却開始となるでしょうか。 購入時の領収書は保管してありますので購入時期と取得価格は証明できます。

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回答No.1

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm まず非業務用資産として使用していた期間における「減価の額」を求めて,それを取得価額から差し引き未償却残高相当額を求めます。 その後は,中古資産の見積耐用年数による償却率により,業務の用に供した後の減価償却費の計算を行うこ都になります。 例題: https://www.mikagecpa.com/archives/26758/

michith
質問者

お礼

回答有難うございます。償却できると分かって安心いたしました。

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