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黒磯事件について

黒磯の中学生の教師殺害事件で、この中学生の遺族に8200万円の損害賠償命令が出ましたが、あれ?と思ったのが、当時、13歳の事件なので、14歳未満は、全く罪に問われなく、更生という形で、児童支援施設に入れられるのではなかったのかな?と思いました。法律に詳しくはないのですが、誰か、分かる方、お願いいたします。

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  • kuma56
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回答No.2

14歳未満は罪に問われない、と言うのは刑事責任を追及しないと言う事です。(刑法に問わない) 今回の判決は、遺族側が被った被害について、民事訴訟を起こした結果、加害者の親に監督不行き届きがあったと認められたため、賠償命令が出ました。 厳密に言うと、親に対しての命令であり、加害者には直接は触れていませんが、未成年(それも14歳未満)と言う事で、親も加害者も同じような立場として捕らえられていると思います。 民事と刑事で判決に差が有ることもたまにあり、同じ事件でも刑事裁判では無罪になっても、民事裁判で有罪になって賠償命令が出ることもあります。

noname#7914
質問者

お礼

下にも書きましたが、事件は、刑法と民法で裁くんですよね。いやあ、こんな簡単な事を忘れていました。すいません。ぼけてました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

8200万円の損害賠償命令は、民事事件だからではないでしょうか?

noname#7914
質問者

お礼

刑事事件では無罪でも、民事で訴えれば、賠償金が払われるという事ですか。なるほど。わからずやですいません。そうか。そういわれてみれば、そうですよね。14歳未満は罪に問われないけど、だいたい、何億円という損害賠償金は払っているんですよね。そうだった。思い出した。何かを勘違いしていました。すいません。

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