• 締切済み

償却方法の変更 旧定額法から旧定率法へ

参考書を見て勉強していますが、初心者のため 分かりかねています。 アドバイスをいただけますか。 構築物を当期より旧定額法から旧定率法に変更することについて、 申請を出していたが、党期末時点において特に承認とも却下とも 言われていない。 その場合の当期の償却限度額の計算。 【回答】期首帳簿価額×旧定率法=〇円 承認とも却下ともいわれていないのに、なぜ旧定率法で計算するのでしょうか?まだ許可下りてないんですよね・・・。

みんなの回答

  • HohoPapa
  • ベストアンサー率65% (454/692)
回答No.2

>構築物を当期より旧定額法から旧定率法に変更することについて、 >申請を出していた https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/083-1.pdf を確認する限り、 申請や承認(あるいは却下)を待つといった性質のものではなく 届出書ですので、よほどのことがない限り 税務署からの返信や返答はないものと思います。 >【回答】期首帳簿価額×旧定率法=〇円 旧定率法の計算式は https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2105.htm に説明があります。

  • Granpa1969
  • ベストアンサー率22% (578/2561)
回答No.1

会計監査が必要な企業(上場している株式会社とか)でなければ、年度の決算日までの変更は申請を出しておけばOKだったと思います。 ただ、定率法で計算できない資産科目が有りますので御注意を。

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