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誰か教えてください🙏お願いします
(21 歳)は、宝飾品等の売買を業とする営利法人である Y から、指輪を 30 万円で購入した(本件契 約)。この指輪には 41 万 4000 円と表示された値札が付いていた。Y は、「一般市場価格」との趣旨でこ の値札を付けており、他店で購入すれば値札の価格となると認識し、そのように説明していた。交渉の 結果、X は、30 万円なら販売できると言われ、他店での購入価格と比較して買い得であると考え、契約 締結に至った。ところが本件指輪の一般的な小売価格はせいぜい 10 万円程度であることが分かった。本 件売買契約について、1民法上の詐欺を理由とする取消しは認められるか、2民法以外の法令を根拠と した本件契約の取消しは認められるか、について検討しなさい。
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- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
学生時代民法ゼミで「会社が潰れ、給料の代わりに商品の布団を渡されて困っています。市場価格3万円(実は1万円)の布団を1万円でいいから買ってください」と言われて買った人は売買を取り消せるか、というような問題についてディベートしたのを思い出します。 刑法と違って、民法には詐欺の定義がないのです。 一般的に人を欺いて錯誤に陥らせる行為とされますが、設問によればY自身「他店で購入すれば値札の価格となると認識し」ていたのです。 その旨、説明もしているようですので、人を欺く意識、欺いているという認識はなかったものと思われます。 骨董品が本物であるかどうかは本人の鑑定眼が重要な問題で、店主が偽物を本物だと伝えても店主が客を騙したことにはならないという判例があったような気がする(昨日会社で判例を確認するのを忘れた)ので、この場合も、本人のミスと見なされる可能性が高いと思われます。 よって、店は思っている価格を言っただけなので、騙したとまでは言えず、詐欺を理由にしての取消は認められないと思われます。 が、反面、古物でもない商品の価格について、プロの販売店が10万円程度の商品を41万円もすると勘違いするものだろうかとも思われます。勘違いしたとすれば、勘違いすることに重大な過失があったのではないか、とも考えられます。 私が学んだころの規定と規定が変わりましたが、何度も値段について念をおしたとかの事情が加われば、値段が買うか買わないかの決定的に重要な要素であるとされて、店側の重過失と合わせ技一本、昔言う「要素の錯誤」とを主張できたのではないか、と考えます。 要素の錯誤であれば、改定以前なら取り消すまでもなく無効なんですが、今はどうでしたでしょうか。 ともあれ、書かれていることダケで判断すると、要素の錯誤かどうか微妙なので、取り消せない、無効でもない、と考えるべきかもしれません。 あいにく、民法以外で該当しそうな法律は存じませんので2はパスですが、客が店に行って買ったのなら、クーリングオフはできないと思います。
- OKbokujoo
- ベストアンサー率24% (284/1160)
詐欺の定義には該当しません。 如何なる法令を利用しても、取り消しは出来ません。 (契約締結後、支払い、引き渡し完了) 41.4万は希望小売価格であり、30であろうと20であろうと、売買は自由 調査後の価格10は何が妥当かは不明だが、評価は流通価格、買い取り価格、単なる評価としての価格付けがある。