委託契約債務不履行実務請求原因

このQ&Aのポイント
  • Xと仲介業者Yが本件冷凍商品@について委託契約を締結したが、Yが商品を値下げしないと買わないと言い出し、売れなかったため、債務不履行の請求原因として明記する
  • Yに支払った倉庫代と委託手数料が70万円で、売却した利益が500万円であったため、損害賠償請求をする
  • Aからの情報によると、Yは商品を高値で売ってくれなかったため、Xは仕方なく別の業者から商品を購入したことが判明し、債務不履行の請求原因として明記する
回答を見る
  • ベストアンサー

委託契約 債務不履行 実務 請求原因

1・Xと仲介業者Yが本件冷凍商品@t(以下、本件商品@)について注文の委託契約を締結した 2・後日 外国業者Aより合計1千万円で購入したい旨連絡があったが仲介業者Yを介さないとならない契約締結後であったため Xが仲介業者Yに対し、翌日本件商品@を1千万円にてAに売却してくれとYに発注し、本件商品@をY倉庫に託した 3・翌日売れたかYに確認したが、Yによると「Aが値下げしないと買わない」と言うので売れなかったと説明を受けた 4・数か月後買い手がみつからず消費期限の関係から仕方が無く別業者Zへ半値の500万円にて販売した事実が残りました。 Yに支払った倉庫代と委託手数料=70万円 損害の発生=得べかりし利益として500万円 (Y社は他社とのトラブルや不可思議な事実が多かったのですが長くなるので割愛します) 5・数年後業界の会合で帰国したAから当時の事実関係を聞いた AによるとYは商品を「千二百万円でないと売れない」と説明し1千万円で売ってくれないので仕方なく後日別業者Zより千百万円にて購入したと聞いた。(商品名は伏せますが本件商品@と全く同じ商品と数) Aにお願いし書面等と領収書関係証拠を頂いた これによりXはYに対し債務不履行により損害賠償請求する場合 実務上では ★債務不履行の請求原因としてどのように明記するのが良いのでしょうか?

  • 裁判
  • 回答数2
  • ありがとう数4

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

#1です。本当は締め切って別質問で投げてもらうのが一番なんですが・・・。 慰謝料については相場というのはありません。慰謝料の算定には決まった方程式というのは存在しないためです。要は「実体のない、非財産的な賠償」なので、算出が難しいのです。 ですので、この算出のためには「自前で」理路整然とした請求根拠を用意しなければいけません。 #1の回答内にあった慰謝料は「XとAの関係悪化に伴う慰謝料」です。 つまり、このときAと契約が結べていたときに見込まれた「将来の利益」を慰謝料に算定することになります。 まず、単純な利益として「将来的に取引できたであろう商品」の利益を算出します。このとき、扱っている商材と相手方の取引実績(取引間隔など)を参考として金額を割り出します。その場限りのスポットであった場合は算出が難しいかもしれません。 次に、この件が引き金となって取引が無かったAとの関係修復にかかった期間を金額に直します。しかし、交通事故の入院日額などと違いこれには算出方法がありませんので、根拠となる金額を用意しなければいけません。 根拠にできそうなのは契約外利益分の200万か、実損害となった500万のいずれかでしょう。取引が契約外の値上げ以外にも失敗する可能性はあったことを鑑みると満額は難しい(実損害に関しては補償に入れていることもある)ので、これらの1割~2割で算出します。 要するに「得られたかもしれない金額はこれぐらいだから補償して」という請求ですね。この部分については認められない可能性も十分あるので「やるだけやってみる」レベルであることは念頭に入れてください。 もちろん、この分を請求に盛り込まない・考えないのもありです。あまり金額が高いと、調停・示談で決着がつかず、裁判所判断の判決までもつれ込むためで、費用対効果というか、決着まで1年ちょっとかかると計算すると「(割く時間が)割に合わない」可能性もあるためです。判決でこの分は認めるけど、これはダメって話になることもありますから。

その他の回答 (1)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

委託契約がどのような内容であったかによります。 普通、委託販売の場合は「委託元」が所有権を有するため、勝手に販売価格を釣り上げることはできません。なので、ここでは一般的な「委託販売」(所有権がXにあり、Xが価格を決める)であるとします。 委託元のXが「商品を1千万円で販売して」といえば、委託先のYは1千万円で販売しなくてはいけません。これを勝手に「商品を1千2百万円で販売」しようとしたのであれば、契約不履行といえますのでこの契約自体が無効となり、生じた損害については賠償請求することができる、と考えることができます。 ただし、委託販売の元々の値段よりも「下がって」いて、委託手数料が目減りする場合はX側に補てんするなりの対応が求められます。 次にYがXに対して、「販売先Aが値下げをしろと言ったから売らなかった」という点は、販売合意ができていたXとAの間の合意を消してしまった信用問題になります。つまり、偽の情報を渡してA及びXを欺いたことになりますので、販売機会を逸した分(機会損失の慰謝料相当分)の損害金を請求することが可能と考えられます。 よって、この条件で損害賠償請求するのであれば。 1.YはXと締結した委託販売に基づき商品を委託されたが、Aに対して1千万円で販売するというXの指示を無視し、Aに対して1千2百万円で販売しようとしたことで販売契約が無くなり、販売機会を逸した。これはAより、Yが提出した書類によって明らかである。これによる委託販売契約の不履行が認められるため、委託販売契約によって生じた「委託手数料」及び「倉庫使用料」の70万円について返還を求める。 2.1の販売機会を逸したことで、委託販売商品(食品)の消費期限等の問題から、後日Z社に5百万円で販売した。しかし、1にあるA社と販売契約が成立したならば、1千万円で商品を販売できたことから、販売機会損失による損害として5百万円を請求する。 3.1につき、XとAの間で信用を一時的にでも悪化した。これはYの勝手な判断によって商品の価格を釣り上げたことにある。よって、この信用棄損に対してxx円の慰謝料を請求する。 といったところでしょうか。 実際には弁護士入れてやるべきかと思います。他の業者ともトラブルが多いなら、こういうことに慣れている可能性もあります。

Billingcause
質問者

お礼

割愛して書いたのに的確な回答ありがとうございます!一応駄目もとで慰謝料も考えていたのですが実際回答者様のお考えではいくらぐらいの主張が妥当でしょうか?よろしければ考えられる相手の抗弁(屁理屈)等合わせて教えていただければ幸いです。

Billingcause
質問者

補足

実務上慰謝料10万くらいでしょうか? kuzuhan様ご回答がなければそろそろ閉め切りたいと存じますがいかがでしょうか?

関連するQ&A

  • 債務不履行による損害賠償について

    下記のような場合、損害賠償はできるのでしょうか? 「債務不履行によって損害が発生している」といえるのかどうかが分からなく、困っています。 このような関係になっています。 -------------------------------------------------------------- X(買主)はY(売主)から、業務用機械を150万円で購入した。 しかし、Yはその機械を引き渡そうとしない。Xは、機械がないと営業をすることができないため、また、急いでいたためYともめている時間も無かったこともあり、急遽Aから代用の機械を120万円で購入した。 代用品を急遽購入したことによって、Xは、取引先への商品の納入などを遅れることなく行なうことができた。 -------------------------------------------------------------- 上記のような場合に、XはYに対して損害賠償を請求することができるのでしょうか?債務不履行に関して責任のあるYが「XにはYの不履行による損害はない」と言ってくる事ができるんでしょうか? また、もしXが手をこまねいて代用品の購入などの措置をとらなかったために、Xに20万円の損害が出た場合に、Yに対してその賠償を請求することはできますか? 初歩的な質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

  • 債務不履行による損害賠償請求における要件事実

    販売者Sと購入者Bが、市場価値が1000万円の商品を100万円で売るという売買契約を結んだとします。 しかし、Bが代金を支払ったのに、Sが商品の引き渡し時期を過ぎても、引き渡してくれませんでした。 Bは債務不履行による損害賠償として、本来受け取るべきであった商品の市場価値の、1000万円を請求したいです。 損害賠償の要件事実として、 (1)債務不履行の事実の存在 (2)債務者の帰責事由の存在 (3)債務不履行による損害の発生 があり、立証責任はBにあるということですが、 (Q1)(1)、(2)はSが引き渡し時期になっても商品を引き渡さなかったという事実だけで、要件事実として認められるでしょうか。 (Q2)(3)は、商品に関わらず、市場価格1000万円の商品を受け取れなかったという事実だけで、要件事実として認められるでしょうか。 以上2つの疑問に答えていただけますでしょうか。 もしくは、Bの視点から、Sにどのように損失を埋め合わせをさせればよいのでしょうか。 損害賠償請求と同時に履行請求をすべきなのでしょうか。よくわかりません。

  • 詐欺罪、債務不履行、契約不履行について

    詐欺罪、債務不履行、契約不履行について 人物Aと人物Bがいるとします。 AはBに1000円払うから、ソーシャルゲームデータをくださいと言います。 Bは納得してAにデータを渡します。 しかしAはその後お金を渡さずにしらばっくれて逃げます。 Bは騙されたと自覚します。 (1年後) AはBに本当に申し訳ないとBにデータを返すと促します。 BはAの要求を受け入れます。 Bはデータを返してくれました。 この場合Aは何かの罪に問われますか? Aは詐欺罪になるのですか?もしくは債務不履行ですか?

  • 民法の債務不履行の問題です。

    宅建の資格をとるために、民法の勉強をしています。 わからないところがあるので、教えてください! 問題文です。 債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。 選択肢の1つです。 A が B と契約を締結する前に 信義則上の説明義務に違反して 契約締結の判断に重要な影響を与える情報を B に提供しなかった場合 、B が契約を締結したことにより 被った損害につき、 A は 不法行為による賠償責任を負うことはあっても 債務不履行による賠償責任を負うことはない。 回答には、 契約締結上の過失責任は契約が不成立の場合はされる責任であり本肢の場合は B が契約を締結しているから、 契約締結上の過失責任ではない。 とかかれていますが、よく意味がわかりません。 また、 回答のつづきに、 債務不履行と言うからには契約締結の判断に重要な影響を与える情報を B に提供することが債務の内容でなければならないがそうではない。 とあります。 信義則上の説明義務に違反していることは 債務不履行にならないのでしょうか ? 債務不履行の内容のパターンが色々あってまだよくわかっていません。 その取引ごとに、債務不履行というのは 状況判断で考えるしかないのでしょうか?! 問題文が難しくて、何がわかっていないのかがわからない状況です。。 ヨロシクお願いします‼️

  • 債務不履行に基づく損害賠償の算定基準時(履行不能時

     債務不履行に基づく損害賠償の算定基準時(履行不能の場合)についてわからないところがあります。  判例は、損害賠償の算定基準時を、原則として「履行不能時の価格」とし、 例外として「目的物の価格が騰貴しつつあるという特殊事情が有り、かつ債務者が履行不能時にその事情を予見可能であった時は、騰貴時の価格を基準とする」(最昭28.12.18)としてます。  この例外の意味がよくわからないのですが、例えば    目的物のコレクターA(転売などは全く考えていない)がBと売買契約したとして    (1)600万円で売買契約を締結    (2)Bの債務不履行      履行不能時の目的物の価格は時価800万円     (3)A訴訟提起     (4)その後、目的物の時価はいったん1000万円まで騰貴    (5)本件訴訟の事実審口頭弁論終結時には900万円  という場合、例外の基準を当てはめると、損害賠償額は900万円ということになりますか?  「騰貴時の価格」とはいったいいつなのか((2)or(5)?)がわかりません。  「騰貴時の価格」というからには、最高値である1000万円ということも考えうるとおもうのですが、 ただ、中間最高価格を基準とするには、債権者がその具体的な利益を転売などで得られたということを、債務者が知っていないといけないのですよね。 とすれば本質問のような、転売等の予定のない人の損害賠償の算定基準時はいつなのでしょうか? あと、仮に上記の例で (5)本件訴訟の事実審口頭弁論終結時には500万円 となっていた場合、損害賠償額はどのようになるのでしょうか。 どなたか回答よろしくお願いします。

  • 履行期限を過ぎた債務について、同時履行の抗弁ができるか…という問題だと

    履行期限を過ぎた債務について、同時履行の抗弁ができるか…という問題だと思うのですが… 課題が一問解けません;助けてください;; 平成22年5月1日、Aは、その所有する土地・建物を7千万円でBに売却する契約を結び、6月5日に履行することとした。 ところが、6月6日になって、Bは、Aに対して、代金は後日払うから、本件土地・建物の登記をBに移してくれと求めてきた。 Aは、登記を移さなければならないのだろうか。また、履行期限を徒過した責任を取らなければならないのだろうか。 6月6日には、どちらの債務も履行期にないから同時履行の抗弁権はAにはないと私はおもうんですが、 AがBに損害賠償を請求したりはできることにはならないですか!? 回答お願いします!!

  • 履行代行者は債務者とみなせるか?

    以下の契約形態において、次の項目の考え方についてヒントをいただければ幸いです。 既に定見が整理されている分野ではない(ニッチな)ものと思いますので、法的・論理的に可能性のある整理がしたいというのが実情です。うまく説明できておりませんがよろしくお願いいたします。 ■目的:Bを被保険者とした保険契約を締結したい ■質問 (1)法的な位置づけをどのように整理したらいいか? (2)たとえば、Bを履行代行者(履行補助者)として整理することは可能か? (3)上記(2)が可能として、履行代行者に保険の被保険者の地位を与えられるか(Aが負う債務を、同時にBが負っていると整理することは可能か?) ■形態 (1)Aが一般消費者に自ら販売した製品の瑕疵保証を約す。(実際には、自然故障の際に無償修理を行うという契約) (2)Aは、該当の事象(自然故障)発生時の対応(消費者からの連絡受付・相談・修理手配と修理費の支払い)について、定額の料金を支払ってBに委託?する。(不確定の支出を定額で) (3)上記により、実質的にはAの負う債務について、その全てをBが履行することとなる。 (4)Bは、実質的に負担することとなる履行責任を保険(瑕疵担保責任保険)にて転嫁したい。 (5)一方、同保険は「保証契約履行により支出した費用」を支払うものであるため、被保険者は保証人である必要がある。Aが発行した保証書(Bがサービスを代行する旨明記)に基づく債務なので一義的にはAが被保険者となるが、契約により実際に履行するのはBであるので、このことをもって被保険者となり得る(保証債務を負っているといえる)か?

  • 債務不履行と損害賠償に関して教えてください。

    魚の養殖業者Xは、同業の養殖業者Yとの間で、1000匹の魚を購入する契約を結んだ。 魚の納期は11月の中旬であった。Yは納期までに魚を1000匹Xに届けたが、そのうち500匹が病気にかかっており、間もなく死んでしまった。残りの500匹も弱っていて商品になりそうにない。また、Yから送られてきた魚が病気に感染していたことから、同じ生簀にあったXの魚200匹もが病気に感染する事態に至ってしまった。年末年始の需要に備えての魚であり、今後は価格の根が上がることは予想の範囲以内であった。 (1)間もなく病死した500匹の魚の給付は「本旨不履行」の「履行遅滞型の不完全履行」に当たると思いますが、この要件はどのようなものでしょうか? (2)売り主の不完全履行に基づく「損害賠償」には売り主の帰責事由(過失)を要件としますが、 この事案で、損害賠償の範囲と賠償額の算定時期はどのように考えたらよいでしょうか? (3)Xにもともといた魚200匹は「拡大損害」ですが、XはYに「不法行為責任」や「債務不履行責任」を追求できると思います。 Yの責任は予見可能性があったかどうかで分かれますが、魚の管理に詳しい業者ということで、予見可能性があり、「通常損害」と見なせば、損害賠償を求めることができますか?また、予見可能性ができなかった「特別損害」であれば、損害賠償は免除されますか? よくわからなかったので教えてください。お願いします。

  • 媒介契約書の不履行

    媒介契約書の不履行  売主から、売り土地の売却依頼を受けました。  媒介契約書の締結を希望しましたが、なかなか、渋って、締結に応じません。  締結に応じないのであれば、募集活動に入れないと説得して、最初の 専属専任媒介契約書の締結に  応じました。この中に、満額の仲介手数料を支払うとの特約が付されています。  その後三ヶ月以上経過しましたが、更新には、応じないので、広告活動も、積極的にしていません。  売主には、手紙で、媒介契約書に応じないのは、仲介手数料を支払いたくないのでしょう。  と説明しました。  手紙には、一切返事無く、出会った時に、こちらから、手紙のこと媒介手数料のことを話題にすると成約できたら、手数料は、業者に支払う用意があると説明しました。  それから、案内にも、つとめ、不動産流通機構にも、登録していました。  今回、他の業者から、買主が見つかり、他の業者と共同仲介することになりました。  契約するからと媒介契約書の締結を迫りましたが、応じません。  私は、契約するのに必要な、固定資産税を入手するのに、媒介契約書が無いと入手できない。これができないと契約できないと説明して、売買契約書の一週間前に、媒介契約書の締結に至りました。  売買契約日の前日に、売買契約書の雛形を見たいと言うので売主に会いに行きました。  ここで、初めて、媒介手数料54万円を40万円にを減額して欲しい。  嫌なら、契約に応じない。 と言ってきたのです。媒介手数料の減額請求。  契約違反だと説明してもまったく、応じません。  それなら、契約しないの一点張りです。  契約できないのであれば、媒介手数料がゼロになるのでは無いかの危惧から、結局、妥協させられたのです。  後で、不動産無料相談所に聞くと  媒介契約書の不履行だから、満額の手数料は、もらえないかも知れないが、ゼロには、ならないと説明を受けました。  当日は、そこまで、頭が、回らなかったのです。  これなら、 媒介契約書の不履行だから、満額の手数料は、もらえないかも知れないが、ゼロには、ならない金額と  手数料の減額に応じる金額と  同じになって、結局、減額に応じることと同じになります。  これなら、前日に媒介手数料の減額請求をするのが、売主にとってもっとも、賢明ということになります。  最初から、売主が、減額の話していれば、当社は、あるいは、応じたかも、知れませんが、前日に、信義を裏切る行為に腹立たしいです。  このような場合、どのようにして、説得すれば、すれば、よいのでしょうか?  また、媒介契約の不履行になった場合、一部の仲介手数料のほかに損害賠償金などの名義で、追加請求ができるものでしょうか?  このような悪質な売主、ずるい売主は、どこにもいて、仲介業者を困らしています。  たとえ、ひとつだけでも、お知りのことがありましたら、教授方よろしくお願いします。  敬具  

  • 債務不履行による訴訟について

    債務不履行による訴訟について 私がPさんに商品(服)の生産を頼み、商品代金100万円のうち50万円の支払いを済ませています。 納期遅れを嘘でごまかされながら、先日2ヶ月遅れで納品され、商品をチェックしたのですが、 1.あるべき部品がない 2.柄が、指定した柄と比べて崩れている 3.生地の固さが、渡したサンプルと比べて大幅に違う 4.簡単にほつれる箇所がある など、明らかに質が悪いです。 これは、債務不履行(履行遅滞+不完全履行)で合っていますか? 今後考えられる流れとしては、以下の二つがあると思いますが、 私としては、今までの相手の態度や品質からして、Bにしたいのです。 A.全て再生産 B.契約解除して全額返金 もし相手がAを選んだ場合は、チェックした点がすべて直るなら問題ないのですが、 1・2あたりは明らかに分かるので改善が望めるとしても、 3は特別に生地を指定していたわけではないので、指定しなかった私が悪いと指摘されるかもしれません。 ●相手がAを選ぶも、3は直さないと主張した場合、どのような対応が良いでしょうか?  Bを望んでの少額訴訟はできるのでしょうか?それとも通常訴訟になりますか? ●相手がAを選び全て改善すると言った場合、新たに1ヶ月ほどの納期を設定すると思いますが、  新たな納期に遅れた場合は即時にBにできるのでしょうか?  納期に間に合ったとしてもまた同じように質が悪ければ、即時にBにできるのでしょうか? 個人でやっているのでバカにならない金額です。 どなたかご助言よろしくお願いします。