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4630万円 他に例えたらどうなるの?

例えば、 レジ袋が我が家の庭に投げ入れられた。ゴミを投げ捨てられたと思い、一応中身を確認すると生ゴミや煙草の吸い殻などで、やはりゴミを捨てられたと思ったが、よく見るとダイヤの指輪が1つあった。 後日、投げ入れた人が訪れて「誤って指輪も入れてしまったので返してくれ」と言われたら返す必要があるのでしょうか? 拒否したり、既に質屋などに売ってしまった場合、どのような罪になるのでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

補足いただきありがとうございます。 ゴミとして処理した時点で返却する必要はありません。 返却する場合としては・・・まだ貴方が拾っていない状態の時に、 「誤ってお宅にゴミを投げ入れてしまった。その際にゴミの中に指輪があることに気づいて回収したい」 とピンポンを鳴らされた時などですね。 無主物の場合、所有者の存在しない物を所有の意思をもって最初に占有することで所有権を取得できますので、たとえ、貴方の敷地内にあったからといって即時に貴方の物になるわけではありません。

anatahadare123
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 >無主物の場合、所有者の存在しない物を所有の意思を >もって最初に占有することで所有権を取得できますので・・、 つまり、ゴミの投げ込みと思っても、所有者が存在しないことを最初に確認する必要があると言うことですね。

その他の回答 (6)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5251/13736)
回答No.7

占有離脱物横領罪になる可能性があります。 全てがゴミと判断できるモノで資産価値の無いモノであれば処分しても問題ありませんが、資産価値があると思われるモノの場合は罪に問われる可能性があるので警察に届け出るべきでしょうね。

anatahadare123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >資産価値があると思われるモノの場合は罪に問われる可能性があるので警察に届け出るべきでしょうね。 現金や宝石・貴金属類などは判断できますが、例えばレアカードのように興味ない人にはゴミしか見えないものでもコレクターには高い金額で売買されるような物が存在するので判断が難しいですね。 結局、全ての場合において一応警察に届けたほうがよいですね。

  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (678/1421)
回答No.5

今回の場合って、ゴミの持ち主とは、別の人が、それは俺の物だから返せと強奪していった事例になります。 つまり、登場人物は以下の3名です。 投げ入れられた人 = 銀行 誤って投げ入れた人 = 山口県阿武町 無関係だけど騙して強奪した人 = 今回の容疑者 ATM等は、人が介在しないのでやりとりするお金は、真に自分に所有権がある物であるとの利用者の善性に期待した装置です。 なので逮捕の罪状も、山口県阿武町のお金を盗んだ窃盗罪等ではなく「電子計算機使用詐欺」と言う銀行に対する詐欺罪です。

anatahadare123
質問者

お礼

ありがとうございます。

anatahadare123
質問者

補足

>つまり、登場人物は以下の3名です。 > 投げ入れられた人 = 銀行 > 誤って投げ入れた人 = 山口県阿武町 > 無関係だけど騙して強奪した人 = 今回の容疑者 えっと、よく解らないのですが、誤って投げた人が阿武町、投げ入れられた人が銀行なら、阿武町は銀行から返して貰えば良いだけですよね? 誤って投げ入れた町の指示に従い処理しただけ(つまり正当な業務をしただけ)なのに投げ入れられた立場になるのですか? また、容疑者が口座から引き出す際に、不正なプログラムや偽造カードなどを使用したわけでもないので、一部のマスコミでは電子計算機使用詐欺を適用するのは無理があるという意見もあったようで、騙したという理由も少し違いような気がします。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.4

4630万円を拾うのが一番お得です、なぜなら一定額は届けた 人にお礼の制度が有ります、届けるのにもリスクは伴います、 例えばそれが泥棒が落とした金だとすれば、届けたのになぜか 泥棒の疑いも否定できませんから、勝手な疑いされても困って しまいます、でも落とした人がとりに来ないと、全額もらえ ます、拾うのは基本届けないと、逆に疑われてしまいます。 <ゴミを捨てられたと思ったが、 不法投棄は罰せられます、重いか軽いかは関係者の職務 なので、裁判所が決める事で、権限が無いです。 、

anatahadare123
質問者

お礼

ありがとうございます。

anatahadare123
質問者

補足

>不法投棄は罰せられます 投棄された土地の所有者が訴えなくても罰せられるのでしょうか? 高価な物があったため不法投棄として届けなかったら被害者はいないので罰することはできないと思うのですが。

回答No.3

返却の必要はありません。 相手はゴミとして放棄したわけですから、その時点で所有権が放棄された動産となってしまいます。 無主物ですから、無主物占有することになり、貴方が所有権を得ることができます。 ただ、4630万円と同じ考えはできません。 4630万円は【現金】であり、一般的に捨てる物ではありません。 しかも、口座に入金され明らかに金額もおかしいわけで誤入金と判断されるのが一般的な解釈です。 よって、もし敷地内にゴミが投げ込まれ、その中に現金が入っていれたとし、返してくれと言われれば返却しなければなりません。 そういう場合は拾得物として警察に届けるのが現実的かと存じます。

anatahadare123
質問者

お礼

ありがとうございます。

anatahadare123
質問者

補足

>相手はゴミとして放棄したわけですから 相手は「誤って・・」と言ってれば指輪を放棄する意思はなかったことになりますが、それでも所有権を得られるのでしょうか?

  • kaitara1
  • ベストアンサー率12% (1158/9163)
回答No.2

ゴミの不法投棄になるので少し状況が違うのかなと思います。

anatahadare123
質問者

お礼

ありがとうございます。

anatahadare123
質問者

補足

多少違いますが、要するに、 1 価値のある物を強盗や横領で得たものでは無い。 2 相手が一方的にこちらの口座(所有地)に入れた。 3 自分の所有物として処理した。 という主旨の質問です。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

返すつもりが無い人なら「そんなことに気が付かなかったのでそのまま廃棄しました」と言うはずです。馬鹿正直に「開けてみたら指輪が入っていたので売却しました」などという人はいないでしょうね。もちろん法的には「拾得物横領罪」になります。

anatahadare123
質問者

お礼

ありがとうございました。

anatahadare123
質問者

補足

相手から自分の土地に投げ入れてきたものでも「拾得物」になるんですか?

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