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土地売却時に受け取った固定資産税の扱いについて
仮に1000万円を売却代金として受け取った場合。 売却決済日がたとえば1月10日の時、本来は買主負担の固定資産税の請求が売主に来ますので、清算金として売却代金に当年の固定資産税10万円を含んでいる場合。税金の預り金(呼び名は?ですが)と考えて課税対象金額からその分を差し引いて990万円が譲渡益とする事が出来ますか?
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固定資産税は1月1日現在の所有者に1年分の納税義務がありますので、固定資産税相当分として受け取った清算金は立て替えたり預かったりしているお金では無く、あくまでも売却収入の一部です。