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  • フィリピン人(妻)と在日韓国人(夫)が離婚した場合のビザ

    友人が離婚したいそうですがビザがどうなるのか教えてください。 夫:在日三世韓国人で韓国籍(永住ビザ)日本の大手会社に勤務 妻:フィリピン人(2-4年?ビザ)昼間農業関係のアルバイト 子:韓国籍(1歳)(日本で生まれ現在一時的にフィリピンに滞在中で来月日本に来る) 夫が生活費を払わない為、妻がアルバイトで生計を立て、現在子供はフィリピンの親族に預け仕送りをしている状況。 夫婦とも離婚したいみたいのですが、離婚後は妻/子供の日本のビザ発給は大丈夫なのでしょうか。 奥さんはこのまま日本で働き子供を日本の学校に進学させたいみたいです。 親権や方法を間違えると二度と日本に来れなくなりそうで心配しているみたいです 韓国籍の子供は日系四世扱いになるのでしょうか。

  • 土地確定測量をしたいのですが立会い通知書に捺印してくれません

    お教え下さい。 土地の確定測量を測量者様にお願いをしておりますが境界の位置の 人が捺印を拒否してきました、このままでは確定測量が出来ません 法務局さんとかに何か申請方法などございますでしょうかお力を お借りしたくコメントさせて頂きました。 宜しくお願い致します。

  • 市や区、境界線上の建物

     よろしくお願いします。  都府県、市区町村の境界線上に建物がある場合について教えてく ださい。  この場合、住所をどちらかに決めれば、その建物全体がその住所 にある(境界線を超えている部分も含めて)とみなされるのでしょ うか。  たとえば、東京都世田谷区立東玉川小学校は、世田谷区と大田区 の境界線上に校舎が建っていますが、住所は世田谷区です。この場 合は、大田区上の部分も含めて、校舎全体が世田谷区にあると考え るのでしょうか。

  • 区分所有法、共用物変更の個人負担について

    ある団地の住人です。某社のインターネット光ファイバー設備を団地として導入しましたが、その設備に関して団地のある住人より電磁波障害の訴えがあり、別の場所に移設しました。移設費用数十万円をその住人が個人負担しましたが、それは違法ではないでしょうか。 ・設備は共用部分です。所有および管理は某社ですが、設置許可を団地管理組合が与えています。 ・始め本人より管理組合に費用負担の願いが出されましたが却下され、結局某社と本人との費用折半となり移設されました。 ・電磁波に関する因果関係については疑いがありますが証明されてはいません。  簡単に言うと費用負担は管理組合が持つべきか,その本人が持つべきかと言う質問です。よろしくお願いします。

  • 測量すると面積が多分狭くなります

    測量をお願いしようかと検討しているのですが、多分実測と違う面積になると思います。 理由としては縄伸びの関係で面積が減ったりするのは仕方がない、と言の話しなのですが納得がいかない部分があります。 塀があって面積が減ってしまうのは縄伸びの関係で仕方がないとは思うのですが、杭で境界を決めています。隣人は杭の周りを意味もなく何故か毎年何回か掘り返したりしていて杭を動かしているのではないのか不振に思ってしまいます。杭は少しぐらついてますし、境界で一カ所小さなブロックを使用してたのですがブロックはいつの間にか半壊し、斜めになってます。。 もしこのままの状態だと今回測量するのが実測となってしまうのでしょうか? 縄伸びで面積が変わってしまっていても、例えば持っている土地の問題点の形が∠←この形だとします。昔計った時は45°だったのに今回は50°でした。という場合でも縄伸びだから仕方がない、と諦めるしかないのでしょうか? 何か良いアドバイスを教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 隣地立会いに応じてくれない場合

    隣地との境界杭が確認できない場合は、立会いにて協議が必要と聞きました。その場合、測量士や土地家屋調査士などの専門家に依頼した方が確実だということのようですが、 もし、隣地住人が協力的でなかった場合、境界線の確定は出せるのでしょうか?また、それが原因で、建築が出来ないことがあるとすれば、隣地が空き家などの理由で所有者と連絡がとれない場合などは建築ができないということなのでしょうか? 知識のある方、是非お知恵をお貸しください。

  • 公園に一晩だけ泊まるのはいけないのか?

    人々の憩いの場として「公園」があります。 比較的大きな公園には芝生広場があり,人々がシートを広げ弁当を食べたり昼寝をしたりしています。テントを張って休んでいる人もいます。 公園の利用時間は定められておらず,広報にも「終日自由に入園できます」とあります。 このような芝生広場で, 1.夜通しシートを広げて食事や睡眠を取って可? 2.テントを張り一晩泊っても可?(キャンプ禁止と書いてありません。また半永久的なホームレスのテントでもありません。) 公園には様々な種類があろうと思いますが,いわゆる町中の児童公園ではありません。 騒ぐでなく,焚火するでなく,ただひっそり一晩過ごすのは,法的な問題があるのでしょうか。

  • 表面管理している道路は、公道ですか??

    底地は、私人が所有しているところがある道路で、 現在、名称が付けられ、道路法上の認定はされているが、 供用開始していない道路があります。 表面管理は、地方自治体がしているが、底地が 私人の所有権がところどころあるので、 厳密に言えば、公道とは言えない。 と言われました。 このような道路は、市道(神戸市)の名称が ついていても私道でしょうか?勿論、4m以上あります。 是非、道路管理課の方、教えて下さい。 また、その理由も教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 測量標に用いる杭の角度

    ある土地を分けてもらうために、測量をしてもらいました。 測量後、境界に杭を打ってもらいました。 杭は4点中、3点は新しく打ってもらいましたが、残りの1点は最初からあった杭で、それをそのまま使用すると言われました。 しかし、その1点の杭は時間の経過により、45度くらいに傾いています。 そこで、測量の人に、垂直に打ち直してくれと頼んだのですが、法律がどうのと言われて(内容は覚えていません・・・)、打ち直してもらえませんでした。 その後、測量代金を請求されたのですが、再び、垂直に打ち直してもらうよう頼んでも、打ち直してもらえません。 この杭を直してもらうことはできないのでしょうか? もしくは、この傾いた杭でも有効なのでしょうか?

  • 私道持分と借入について

    今購入しようとしている中古物件があります。 購入物件は大きな開発地域の中にあるので、数百メートルほど私道を走り、自宅に辿り着きます。 問題なのはその私道は50ほどに細かく分筆されているため、その住宅地の住民全員が、それぞれ、分筆された私道の中からランダムに5つほど私道の持分を持つようになっています。住民はお互いバラバラで私道持分があるので、結果的に全員が私道を使えるという仕組みになっています。 ここで問題なのですが、色んな場所の私道の持分はあるものの、自宅前の前面道路(接道部分)の持分がありません。そのため、銀行融資を受けられないのではないかと思い、危惧しています。 しかし不動産会社の人は、前面道路の持分が無くても、私道自体は使用できるので問題ないと言い切ります。 今回融資を受けませんので、買えない訳ではないのですが、将来建て替える際に、融資が受けられないと困ってしまいます。 もちろん銀行に聞けばいい話でしょうが、話が複雑なために事前に情報を得ておきたいと思っています。実際こういう持分の場合、融資に問題は無いのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 不動産登記について

    新築予定の者です。 「建物表題登記」 「建物保存登記」 「土地地目変更登記」 以上3つを自分でやろうか考えております。 法務局へ行きそれぞれの申請用紙を頂いてきました。 局の方に表題登記が一番難しい(図面があるから)と言われました。 図面は知人に教わりながらやろうと思っているので何とか出来るかと思いますが、他のものはどうでしょうか? 全くのど素人でも出来ますか? この3つを自分でやられた方はおりますか? 気をつける事や、こんな手間があるなどどんな事でも良いので教えて頂けたらと思います。 それと、この3つはどんな順番で提出するのでしょうか? 全て建物が建てあがってからでしょうか? 無知なので詳しく教えて頂けたら助かります。

  • 登記申請 居宅兼車庫の面積

    度々質問させてもらっております>< うちはビルトインガレージなので、登記申請は「居宅兼車庫」なのかなと思います。(完全に四方を囲まれ住宅内に入っている車庫で、その上は居住スペースです) 確認申請などの書類では、 建築上の床面積は、車庫部分に1/5を掛けて1階から引いています。 登記申請の場合は、各階平面図で床面積を出しますが、どういう計算方法で行ったらいいのでしょうか? そのまま居住スペースと同じとして算出するのでしょうか? (その分確認申請より増えてしまいますが・・・) 教えてください。お願いします。

  • 登記の建物図 境界線からの距離は外壁?

    表示登記の図面作成中です。 建物図面の右側についてです。 設計事務所の資料では、敷地の境界線から建物の柱心?の距離は表示されています。(これで各階平面図は作成しました) ですが、この場合は境界線から外壁までの距離を記入するのでしょうか? 柱の厚み分数値で調整なんてダメですよね。。。 だとすると実際に自分で測るのは不可能でしょうか・・・? 教えてください。お願いします。

  • 境界を越えてアスファルトを敷かれました

    私の敷地には大きな道路は無く、幅60センチの農道しかないのですが、その農道を挟んで、アパートがあります。 そのアパートが昨年、敷地にアスファルトを敷いたのですが、そのアスファルトが、敷地外の農道と、私の敷地にまで、勝手にアスファルトを敷きました。おそらく理由は、農道と私の敷地が舗装されていないため、アパート住民の車が通行するときに、アスファルトが汚れるのが嫌なのだと思います。ちなみに、アパートの住民は20cmほどですが、私の敷地を通り出入りしています。もちろん無許可です。 勝手に舗装した件は法律的に問題ありますよね。 車の通行禁止することもできますよね。 詳しい方、どうかアドバイスよろしくお願いします。

  • 登記図面の地番について

    現在建物の表示登記を作成中です。 そこで図面の地番についてなのですが、土地を購入した際にもらった地番が書いてある地図を参考にしようと思いました。 すると、所有している土地から1/500で半径150mくらいの地図なのですが、裏の土地の地番が「地区外」と表記されています。 隣や正面の道路には番号がついているのですが・・・。 (ちなみに同じ町内です) なぜ裏の土地数件分だけが「地区外」で表示されていないのかわかりません。この場合、他の方法で地番を調べたほうがいいのでしょうか? それとも地番を書かずに図面を提出すればいいのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 建設会社で地域住民の折衝している人は、なんて言う部署の方なんでしょうか

    家の近くで大きなビルが建つようです。 そこにビルが建ってしまうと、家の周りは朝日が全く入らなくなってしまいます。しかし、ビルの持ち主や建築会社からは何の連絡もなく工事が始まりました。 こう言った場合、普通地域住民にある程度知らせてから始めると思うのですが、そう言う連絡が無いので、こちらから地域住民数人で説明を聞きに行こうと思うのですが、どの部署に行くのかが分かりません。 質問は、建設会社で地域住民に説明したり折衝したりする担当の方は、何と言う部署の方なんでしょうか。大きな会社なので、事前に調べてから臨みたいと思っています。 会社によって違うとは思うのですが、一般的な事で結構です。 よろしくお願いします。

  • ダンスホールの用途地域は?

     ダンスホールが建設可能な用途地域を調べますと、「商業地域」と「準工業地域」のみになっています。ですが、それ以外の地域でも社交ダンスやバレエ、ストリートダンスのレッスンをしたり、ダンスバーのようなところはよく見かけます。登録の仕方によるのかもしれませんが、ダンスが可能が登録の仕方っていうのがあるのでしょうか。  家の購入を考えているのですが、一階をダンスができるスペース(できればダンス専用、無理なら貸スタジオのようなもの)にして、二階を住居にしたいと考えています。  ご回答のほど、よろしくお願いします。

  • 市道との境界標(?)と水路のプラスチック杭、どちらが本当の境界点を示すのでしょうか。

     30年ほど前に購入した土地に家を建て、20年ほど前(家を建ててから2,3年後)に西側に面する水路がただの側溝になり、さらに2年前、現在の家を建替えて住んでいる者です。  10数年前に当家の北側に隣接する土地所有者と協議し、互いの境界線はここだろうと両者で決め、低い塀を既に建ててあります。その塀の出発点は、西側の市道(元水路の側溝を含む)と当家、そして隣接地との境界標(周辺の家々にあるものと同じ、四角い石に十字)にし、塀の最後には四角い石を持ってきて、両者合意のもとで埋めました。これは、東側の隣接地より30センチほど敷地内です。  ところが最近、その隣接する土地所有者が土地の境界すべてをはっきりさせたいということで、土地家屋調査士を通して立会いを求められました。  立会いの日、私は仕事のため高齢の父が参加しましたが、土地家屋調査士はなぜか10数年前に私たちが勝手に埋めた石を起点にしてメジャーを引っ張り、「登記簿の数値だとこの辺です」と言い、ちょうどそのあたりにあった黄色いプラスチック杭が境界標だろうと言ったそうです。しかし、この杭は市道との境界標(と私たちが思っていたもの)より90cmほど当家の敷地内に入っています。  この小ぶりのプラスチック杭が何を示すのかはっきりわかりませんが、土地家屋調査士と立ち会った市の職員は、おそらく25年ほど前までここに水路があったので、それを示すものだろうと言ったそうです。  そこで、距離といい、杭があることといい、ここが本当の境界点だろうということになり、「お宅の土地だと思っていたところは、ずい分市道に食い込んでいましたね」という話の流れになり、後でここにちゃんとした境界標を打ち直すと説明されました。  実はプラスチック杭は、2年前に当家が建て替えをする際に地中から出てきて初めてわかったもので、10数年前に塀を建てたときには気づかなかったものでした。  こういう場合、市道との境界点はやはりプラスチック杭のほうなのでしょうか。専門家にそう言われると仕方がないとも思うのですが、90cmほどとはいえ、玄関前の敷地が狭くなるのは抵抗を感じますし、何か釈然としません。詳しい方、ご教授ください。

  • 通行権について

    通行権について質問します。 私の家は土地は50年前に買っており、今の家は30年前に建て替えました。 そこで問題が起こりました。50年前に買った時は、予算が足りなくて道路までの土地を買えなくて、私有地に囲まれた土地を買いました。10年前までは北側の土地の方に2メートルくらいの道路幅で通してもらってました。しかし、そこの家の人が死んで、そこにアパートが建ってしまって通れなくなりました。そこで南側の方の土地を通してもらっていますが、南側に建物が建ち、その時は2メートルは私の家のためにあけて置いてくださいと指導されたみたいです。でも今は物置と、灯油タンクと、車で実際のところ1.3メートルしか通れません。せめて1.7メートルくらいはあけてほしいなと思います。家には軽度の身体障害者がおり、1時期は車椅子で移動してましたが、車椅子の移動もできません。おんぶして家まで運びました。 救急車が来ても、車が全部止まってたら、担架で運ぶのも時間がかなりかかると思います。(家に担架が入ってきたけども移動に時間がかかりました) そこで質問です 1 お金を払ってもいいので2メートルの通行を確保できるか 2 その人の土地なので建物は建たなくても、物置などはおいてもいいのか 3 私の家の玄関の目の前に灯油タンクを置いていいのか?10センチも離れてません すいませんが教えていただきたいです

  • 農振転用での農家住宅の建て方

    実家が、農業をしており農家住宅をもっていますが老朽化もあり父が建て替えを検討しております。 今の家が4m道路に接していないので土地を変えて農振を転用して農家住宅を建てたいと考えています。 私は長男(兄弟は妹2人のみ)でゆくゆくはすべての農地を相続しないといけないのですが、今は結婚し実家の近くの賃貸住宅に住んでいます。父が家を建てれば、今父の住んでいる家はいらなくなるのでを相続し住もうと思っていました。 そこで、市役所に行き相談したのですが、以下のような回答を得ました。 農家住宅は一世帯に一件なので、農家住宅を農振を転用した場所に建てる場合は今住んでいる家を壊さないといけません。また、壊した跡地は、農振へ転用をしてもらいます。 要は、農振の面積は維持する必要があり、今ある家には私は住めないそうです。 この問題をクリアしたいのですが、何か方法はありませんか。詳しい方どうか教えてください。よろしくお願いします。 たとえば、父が住んでいる農家住宅を私が相続して父が住む家をなくしてから、農振を農家住宅へ転用することはできないのでしょうか。 また全ての農地を租税法71条に基づき授与し、私が農業を営み(今でも手伝いはしていますが)相続時清算課税制度を利用し父から住宅取得の資金を相続し私名義の家を建てる。 こんなことはで、今ある農家住宅を残したまま新に農家住宅を建てることはできないのでしょうか。