電子帳簿保存法で請求書をメールするとき郵送は不要か

このQ&Aのポイント
  • 電子帳簿保存法により、請求書の郵送は不要になる可能性があります。
  • 大手企業では、請求書をPDFでメール添付で送信することが一般的です。
  • 郵送の必要性は、顧客企業との力関係や業界の慣習によって異なります。
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電子帳簿保存法で請求書をメールするとき郵送は不要か

私は、個人事業主です。 電子帳簿保存法により、特に大手企業では、請求書をPDFでメール添付で送信するよう、取引先に求めているようです。 私の事務所では、今まで(顧客は、大手企業は少なく中小企業が多い)、例えば調査報告書と請求書を郵便で送っていたのですが、電子帳簿保存法による処理としては、今後は、調査報告書と請求書を共にPDFでメール送信すればよく、郵送は一切不要としてよいのでしょうか? それとも、顧客企業との力関係によるのでしょうが・・・調査報告書(場合により請求書も)を郵便で送った上で、請求書をPDFでメール送信するという二重の手間が必要になるのでしょうか? 今の企業活動で一般的に行われている方法を、お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.1

》今後は、調査報告書と請求書を共にPDFでメール送信すればよく、郵送は一切不要としてよいのでしょうか? 誤認されている様ですが、電子帳簿保存法は「調査報告書と請求書を共にPDFでメール送信すればよく」という請求書等の送り方を規制しているのでは無く、電子取引した場合には電子取引データ全てを電子データのまま保存する「保存形式」が義務化されました。 よって取引先の要望で電子取引を行ったならば一定の要件の下で電子データを保存する義務があり、またその場合に書面保存しても税務上の帳簿書類等とは認められません。 社内資料にしかならない書類を郵送するか否かは先方次第です。 》調査報告書(場合により請求書も)を郵便で送った上で、請求書をPDFでメール送信するという二重の手間が必要になるのでしょうか? 調査報告書が一般的な商取引における納品書のようなものだと判断します。 本年1月からの改正電子帳簿保存法では電子取引に関する全ての電子データが保存対象となっています。過渡期であるため今後は法改正や国税庁からの指針などで保存対象帳票が絞られる事もあるとは思いますが、現段階では全てなので電子取引の場合には書面郵送は不要です。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

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