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実父の代わりに認知出来るか?
実父が離婚協議中に妊った子どもを認知させず、育ての父となる予定の男性が認知することは可能ですか?
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補足見ました。 認知は実の父または母がするものですが、たとえ実の子でないと知っていても、役所に手続をすることでできてしまいます。(胎児の状態で認知するには、母の承諾が必要) したがって、実の父より先に手続を済ませば認知できます。 しかし、実の父や将来事情を知った子、あるいは他の利害関係人は、その認知に対して無効を訴えることはできます。 民法786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
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- toka
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回答No.1
民法772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 離婚協議中(離婚が成立していない)に生まれた子は、上条文により自動的に戸籍上の夫の子となります。 質問文では「実父」「育ての父」という表現を使っていますが、戸籍上は生まれた時に実母の夫であったかどうかによります。 このように子の父は自動的に決まるので、認知しない、させないということはできません。 なんらかの事情があって戸籍上の夫を父としたくない場合、子と戸籍上の夫の間の親子関係不存在確認の調停を家裁に申立てることになります。当然、事実関係について家裁の調査が入ります。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_16/index.html
補足
私の説明が悪くて申し訳無いです。離婚協議中の男と未婚の女の間に妊めた子どもを、未婚の女の友人が認知出来るかどうかということでした。