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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:墓地の始末)

墓地の処理について

このQ&Aのポイント
  • 墓じまいをする際の墓地の処理について教えてください。
  • お墓の管理に関する問題が起きた場合、どのような対応が必要なのでしょうか?
  • 墓地を譲渡する方法や他の解決策について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>宅地などであれば、登記簿があり、だれが私有者であるか明確なのですが、この墓地に関してはそのような書類が一切ありません。 宅地だろうが畑だろうが原野だろうが、どんな土地だろうが、必ず「登記」されています。 墓地でも、土地である限りは「登記すべき不動産」なので、必ず書類(登記簿)はあります。それが「権利者の手元に無いだけ」です。 簡単に言うと「法務局の登記簿に載っている筈」です。 「お墓」は「土地」と「上に乗ってる墓石」の2つに分けて考えます。 「土地」の部分は「不動産」なので、必ず登記されています。法務局で登記簿謄本を請求すれば、所有者が記載されています(記載の所有者が何代も前の故人だったり、何代も前の親戚で、相続人が何十人にもなってて、誰の所有にするか決められない状態、って事が良くあるので注意して下さい) 「墓石など上に乗ってる物」は「祭祀財産」と言われ、一般の財産(家電品や家具など)と同様に考えます。継承は「長男へ」とか「遺言で」とか「慣習に従って」行われます。 なので「土地」と「墓石や遺骨」は、別々に考えねばなりません。 一番厄介なのは、前述のように「登記が書き換えられずに何代も放置されてた場合」です。 その場合は「登記簿記載の被相続人」から「相続人」を全員探し出し、全員の合意の上で「誰に相続させるか?」を決めて(つまり、遺産分割協議書を作って)、相続登記を行い、所有者を「今も生きてる誰か」に書き換えないと、所有権移転登記(つまり、売却のこと)が出来ません。 相続人が多数人になり複雑怪奇で全員からの合意が取れない場合は「そのまま放置する」しかありません(面倒を子孫に押し付ける事になってしまうけど) お墓が乗ってる「土地の権利者」が「全然知らない人」や「生存している遠い親戚」だったら、上に乗ってるお墓と遺骨だけ何とかすれば良いので簡単ですが。

bluemusash
質問者

お礼

丁寧に解説頂きましてありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • jj-grapa
  • ベストアンサー率33% (1188/3564)
回答No.3

両親が新しく作ったお墓の住所の「都道府県名 町名字名墓地管理者」と入力して「検索」で出て来ませんか お寺の住所お寺の名前 問い合わせ等が出て来ますが…

bluemusash
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

墓地は、お寺などが持っている場所を借りているだけですので、通常利用している側の所有物ではありません。 なので、利用者が他の人に譲渡や販売することはできません。 墓仕舞いをすれば、利用権を放棄するだけで、人に譲るなどは出来ません。 墓地の販売は、土地の権利の販売ではなく、利用する権利の販売であって、所有権の販売ではないからです。そして、毎年などで、管理費を払う義務があり、それらを払わないと、利用権が消滅する様になっています。利用権を返せば管理費の支払いは無くなります。 管理しているお寺で墓仕舞いを行ってもらい 、墓石、カロート、柵などをあなたの側で処分し、お寺などに返す。と言うことになるでしょう。 

bluemusash
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8730)
回答No.1

多分、「土地の権利」とは 思われますね。 自分が思ったのは 「お寺に聞く」のは しましたか? もしかしたら知っているかも。 最終的に誰も知らないなら 放置でも構わないかも。

bluemusash
質問者

お礼

ありがとうございました。

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