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墓地無償譲渡はできないのですか?

昔に墓地を購入し、お墓は建っていません。 自宅から遠く不便な為、 第三者へ墓地無償譲渡を検討しています。 インターネットで調べたら、 個人と個人間では 墓地無償譲渡は出来ないと書かれています。 購入当時の契約書も無くしてありません。 墓地管理者がどこなのかも不明です。 こういった場合、どうしたらいいのでしょうか? 大変すみません。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.6

>昔に墓地を購入し、お墓は建っていません。 お寺の墓地ですか?、それとも○○霊園の墓地でしょうか? 「お墓は建っていません」とは「墓石が建っていないだけで遺骨は埋葬されている」ということでしょうか? >第三者へ墓地無償譲渡を検討しています。 一般的な墓地は霊園や寺が所有していて個人は使用権を買うことになっているようです。 特別な墓地として田畑の中や山の中にある個人所有の土地に地目が墓地と言うのもあります。 個人所有の土地の地目が墓地の場合は贈与(無償譲渡)や売買が可能です。 先ず、土地の所有者を確認することから始めてください。 地籍が分かれば登記簿謄本で所有者が分かります。 >墓地無償譲渡は出来ないと書かれています。 霊園や寺の墓地は前述のように墓地の1区画を使用する権利を取得しているだけなのでその権利を譲渡できないということです。(返還はできます) >墓地管理者がどこなのかも不明です。 >こういった場合、どうしたらいいのでしょうか? Googleの地図で周囲の状況を航空写真で観察すると霊園や寺の墓地か否かが分かるでしょう。 個人の所有地で地目が墓地の場合は周りに墓石が見当たりませんので判断できると思います。 個人所有の墓地は先祖代々の遺骨が埋葬されていますので譲受人を探すのは難しいでしょう。 墓石が建っていないということは個人墓とは考え難いので霊園または寺の墓地と考えられます。 墓地周辺の住民に所有者(管理者)を聞いてみると良いでしょう。

その他の回答 (5)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2122/10775)
回答No.5

最初に、法務局で、土地の持ち主の確認でしょう。 あとは、 近所のお寺で聞くのがいいか、古い昔から続いている、お家で聞くのがいいか、 あちらこちらに聞いてみましょう。 人の記憶はあいまいで、いい加減なものですが。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.4

ANo.3です。 電話なら、広島県庁の代表電話番号にかけて、「墓地法を担当されている部署に繋いで欲しい」と言えばいいのではと思います。 直接来庁するときには、総合案内窓口で「墓地法を担当されている部署はどちらですか。」と言えばいいのではと思います。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.3

ANo.1です。 墓地法という法律で墓地管理者は都道府県に届け出をしなければなりません。 よって、墓地の管理者が不明のときには、都道府県に問い合わせください。

20050301
質問者

補足

ありがとうございます。 広島県ですが、どこの部署が窓口になるのでしょうか?

  • masatsan
  • ベストアンサー率15% (179/1159)
回答No.2

その墓地の管理者は調べれば(電話でもなんでも)いくらでも調べられます。 管理者不在になった墓地なら別ですが。 ま。自治体に問い合わせると教えてくれるのでは? よろしくは無いけど面倒なら放置

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.1

まず、そもそも勘違いされています。 よく「お墓を買う」と言いますが、お墓を買う=お墓の永代使用権または墓地使用権を取得することです。 お墓の場合には、住宅用の土地を取得するように墓地となる土地の所有権を買い取ることはできません。 お墓の場合には、墓地の所有者と墓地を永久に使用する権利を得るという契約をします。 つまり、使用権を第三者に譲渡出来ません。逆に使用権を放棄し、墓地の所有者に返還することは可能です。

20050301
質問者

補足

ありがとうございます。 墓地の所有者・管理者が不明の場合、どうなりますか? 購入当時の契約書もありません。 その場合、どうしたらいいのでしょうか?

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