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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者(妻)が私名義の借り入れをした場合)
妻が私名義の借り入れをした場合の問題と解決策
このQ&Aのポイント
- 妻が私名義の生命保険から無断で借り入れをしていた場合、生命保険会社に対して借入金の免除を要求することができるのかを検討します。
- 妻と離婚した場合、私は損害賠償を請求することができるのか、また私自身も債権者となれるのかについて考えます。
- 配偶者が私名義の借り入れを行った場合の問題と解決策についてアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
当然、契約者のあなたに確認無にした事は無効です。生命保険会社へ請求することですね。ただし、奥さんに損害賠償を生保から要求されます。家族としては同じですが、どこかで断ち切らないととんでもない事になりそうですね。 よく話し合いをされてはいかがですか?悪質な金融に手をそめたら、ご主人が知らないといっても強固に取立てがきますから気を付けるべきです。自己破産をしてもそんな先は関係ないしにやってきます。ご主人にまで被害がおこる事も頭に置いて今から対応をお考えになるべきですね。
その他の回答 (1)
- nagisa1
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回答No.2
再回答、奥さんの管理責任はご主人にはないし、契約の署名があなたでないなら、あなたが契約した事にはなりません。母親の名義で借入したことの同様です。会社からあなた(本人)に確認の行動があり承諾されていたら別です。 夫婦であっても契約は代わりには出来ませんし、本人とは違うとわかっていながら保険会社の営業マンが契約を受けることは違法です。当然、確認書類も必要ですし、本人の委任状があったとしてもその事を本人に確認をしない事は契約は成立しません。
質問者
お礼
法改正で300万以上は本人確認が必要だが、それ未満は、確認義務はないそうですね。 私も生保の営業マン(ウーマン)の怠慢だと思いますので徹底的に争う姿勢です。
補足
御回答ありがとうございます。保険関係に詳しい方とお見受けします。 実は、妻は過去にも私名義の預金を無断で引き出したり、サラ金から百数十万の借金をした前歴があります。私以外にも義母(妻の母)からも無心していたようです(義母ももう勘当するといってます)。私は、色んなサイトで情報収集した結果、身内が借金の肩代わりをしていては更生しないことに納得し、妻がここ数日の間に改心しない場合は、離婚という最後通告を考えています。当然その場合、保険会社が妻に賠償金を請求しようが私には関係ありませんが、保険会社から私の管理責任や、妻が無断でやったとゆう証拠の提出を求められた場合どう対処すればいいのでしょうか。よろしければ、再回答ねがいます。