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銀行からの借り入れです。

銀行からの借り入れで返済不能になった時はどのようにすればいいのでしょうか? 父が自営をしていまして取り引き銀行から借り入れをしていましたが 脳梗塞になり自身での返済は不能です。 息子がその間自営を続けて返済していました(継いでいるわけではありませんので、すべて父名義です) すべて証書貸付となっています。やはり家族が返済なんでしょうか? 今回、高度障害に認定されて保険金がおりるのですが、証書貸付だと生保や団信みたいに高度障害のために貸付を免除みたいなのは申請自体ないのでしょうか?

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  • nsnk
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回答No.1

専門家ではないので、お役にたつかどうかはわかりませんが・・・。 基本的に借りたお金は返さなくてはならないとおもいます。 また、返さなくては、と思ったほうがよろしいかと思います。 証書貸付ということですが、証書の貸し付けの保証人に息子さんなどお父様以外の方の署名はなさっておられますでしょうか? お父様だけの署名であれば、息子さんなど署名されている以外の方が返済する義務はないと思われます・・。 ただ、お父様が署名なさっておられる分の貸し付けについては、お父様が返済責任がありますので、土地や貯金など持っている私財についてはそれを処分してまでも返済しなくてはならないかと思われます。 私財を処分しても返済額に満たない場合は、銀行か、信用金庫か、など金融機関の規模によって違いがあります。 証書貸付でも、保証協会などの借入でも貸付免除などはありません。 まず、保険金など貸付に対していくら払えるのかを考え計算し早めに行動したほうがよろしいかと思います。 息子さんが仕事を継ぐのであれば、違う方法(結局返済をするわけですが)もあるかと思いますが、息子さんが継がないのであれば今書いたような返済をお考えになったほうがよろしいのではないでしょうか・・・? お父様が脳梗塞でお倒れになったショックと借入返済で大変だと思いますが、頑張ってください。

その他の回答 (1)

  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.2

こんにちは。借金の返済をしなければならないのは、借入れをした名義人とその保証人のみで、家族や血縁関係にあるからといって、返済義務があるわけではありません。 そのため、お父様の借入れに対する保証人にご家族の方がなっていらっしゃらないのでしたら、金融機関も家族に返済を迫ることは法律上できません。 ただ、一方でNo,1の回答者様がおっしゃっているとおり、今お住まいの家やその他財産の名義がお父様になっていらっしゃるのでしたら、それらを処分してでも返済をしなければならないことになります。 そのことによって、家族が家を失う等のデメリットを被ることは考えられますが、直接的に借金の返済を家族が迫られるわけではありません。 ただ、申し訳ないのですが、「高度障害による貸付の免除」については、私は把握しておりませんので、やはり直接債権者に確認されることをおすすめします。 また、具体的に返済を迫られるようになって、どうしても首が回らない場合には、弁護士や司法書士等の専門家に早めに相談されることもおすすめします。何らかの方法で、返済ができる可能性もありますから…。 ただ、保証人になっていらっしゃらないのでしたら、息子さん個人の財産等で、借金の返済をする必要はありませんので、その点は気をつけておきましょう。一度返済してしまったら、それを取り返すことは不可能と考えておいていただいたほうがよろしいと思いますから…。 ちょっとお役に立てたかどうか不安が残りますが、頑張ってくださいね。大変な状況かと思いますが、応援しております。

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